知恵袋 高校の文化祭で音楽の演奏を行うが、市販の楽譜を1冊購入して、演奏する曲の楽譜を演奏者全員分複製し配布したい。 私は高校の音楽部の顧問をしていますが、文化祭での演奏の練習のため、市販の楽譜集を買ってきて、その中から演奏する曲の楽譜を複製し、部員全員に配布しようと思っています。この場合、権利者の許諾は必要ですか。(35条) 市販の楽譜集を複製する行為は、権利者の複製権(著作権法21条)に抵触します。 もっとも、教育機関において教育を担当する者が、授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、また、著作権者の利益を不当に..続きを読む
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知恵袋 中学の職員会議で参考資料として雑誌記事を教員分複製し配布したい。 私は中学校の教員ですが、職員会議の資料として配布するため、教育雑誌の記事を教員分複製・配布したいと思っています。この場合、権利者の許諾は必要ですか。(35条) 教育雑誌の記事を複製・配布することは、著作権者の複製権、譲渡権に抵触します(著作権法21条、26条の2)。 また、中学校の教員が「授業の過程における使用」を目的とする場合、公表された著作物を権利者の許諾なしに複製することができます(35条1項)。しかし、職員会議の資料として配布するとの目的は、「授業の過程における使用」とはいえません..続きを読む
知恵袋 大学の入試問題作成で、小説の一部を利用したい。ただし入試問題の性格上、難しい用語等を平易に修正したり、文章の一部を削除することがある。 私は大学の教員ですが、来年度の入学試験の国語の問題として、ある現代作家の小説の一部を利用したいと思っています。この場合、試験問題の作成に当たっては、権利者の許諾は必要ですか。なお、試験問題の性格上、難しい用字・用語を分かりやすいように修正したり、文章の一部を削除して利用することも考えていますが、これも何か問題があるでしょうか。(36条) 小説を複製する行為は、権利者の複製権(著作権法21条)に抵触します。しかし、公表された..続きを読む
知恵袋 高校の中間テストの問題に、英字新聞の社説を利用したい。 私は高等学校の英語教員ですが、中間テストの試験問題として、英字新聞の社説を利用したいと思っています。この場合、権利者の許諾は必要ですか。(35条、36条) 英字新聞の社説を中間テストに複製することは、著作権者の複製権に抵触します(著作権法21条)。 しかし、高等学校の教員は、その「授業の過程における使用」を目的とする場合、公表された著作物を権利者の許諾なしに複製することができます(35条1項)。中間テストは授業の理解度を測るものであり、「授業の過程における使用」といえると考えられますので、中間テスト..続きを読む
知恵袋 予備校の模擬試験問題で文芸評論の一部を利用したい。在学生は無料、在学生以外も有料で試験を受けられる。 私は予備校の教員ですが、私の予備校では、大学入試の直前対策として、在学生に模擬試験を実施しています。在学生は無料で受験できますが、在学生以外の方も1科目2000円の受験料を支払えば試験を受けることができます。この試験の問題として、文芸評論の一部を利用したいのですが、権利者の許諾は必要ですか。 文芸評論を模擬試験に複製する行為は、権利者の複製権(著作権法21条)に抵触します。 しかし、公表された著作物は、人の学識技能に関する試験において、その目的上必要と認..続きを読む
知恵袋 自大学の過去の入試問題を市販問題集に掲載するため教材会社から依頼を受けたので無条件で提供したい。入試問題には他人の著作物を利用している部分がある。 私はある大学の入試担当の教員ですが、教材会社から市販する問題集に掲載するため、本学の入学試験問題の提供依頼があります。入試問題には、他人の著作物の一部分が掲載されていることもあるのですが、無条件で提供してもいいのでしょうか。また、その場合、入試を作成した担当教員の許諾は必要でしょうか。 入学試験問題は、①複数の問題から構成されており、その問題の選択・配列に創作性があれば編集著作物が成立します。また、②個々の問題..続きを読む
知恵袋 業界団体の広報誌やメールマガジンに、最近発刊された新聞の社説を掲載したい。 私はある業界団体の職員ですが、最近発刊された新聞の社説に業界の将来に関する提言が書いてあったので、次の広報誌に当該社説を転載したいと考えています。この場合、権利者の許諾は必要ですか。メールマガジンへの転載はどうですか。(39条) 新聞の社説を社説やメールマガジンに転載する行為は、新聞社が有する複製権(著作権法21条)に抵触します。もっとも、社説のように、新聞や雑誌に掲載されて発行された政治上、経済上または社会上の時事問題に関する論説は、利用を禁止する旨の表示がないかぎり、他の新聞や..続きを読む
知恵袋 特許庁から、申請中の特許の審査のため発明内容に関連する書籍や雑誌記事の複製物を提供するよう依頼がきた。 私の会社では現在ある発明の特許申請をしていますが、先日特許庁から審査のために必要があるので、発明内容にかかる関連の書籍や雑誌記事の複製物を提供するように依頼がありました。この場合、権利者の許諾は必要ですか。 発明内容にかかる関連の書籍や雑誌記事は著作物であり、これらを複製する行為は、権利者の複製権(著作権法21条)に抵触します。しかし、特許審査において、必要限度で複製をする場合には、複製権が制限されています(42条2項)。 したがって、本件では、権利者..続きを読む