許諾以外の方法で利用できる場合

もともと許諾を得なくてよい場合

著作物とは」ページに記載していますとおり、そもそも著作権保護の対象外の著作物(権利の目的とならない著作物)は利用許諾を得る必要はありません。
著作者の権利 -保護期間」ページに記載している期間を過ぎたものも許諾なく利用できます。
一般に保護期間満了の著作物は公共著作物と呼ばれています。
また、著作権法には、権利者の権利行使を制限する規定があり、例外的に許諾なしで利用できる場合があります。
「権利制限規定」による例外は別項を参照してください。
文化庁「著作権なるほど質問箱」