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知恵袋
2015-11-13 12:15:27

教育機関の授業目的の複写

中学校の教師が、授業で使うために、市販の雑誌記事をクラスの生徒分だけ複製し、配布しようと思います。この場合、権利者の許諾は必要ですか。
雑誌記事の複製、配布は、著作権者の複製権、譲渡権に抵触します(著作権法21条、26条の2)。しかし、中学校の教師は、その授業の過程における使用を目的とする場合、公表された著作物を著作権者の許諾なしに複製することができます(35条1項)。したがって、中学校の教師が、授業で使うために、市販の雑誌記事をクラスの生徒分だけ複製し、配布することには、著作権者の許諾は不要です。ただし、慣行に従って出所を明示することが必要です(48条1項3号)。

回答者  山本隆司 弁護士 (インフォテック法律事務所)
※回答内容は本ケースにおける一例を掲載しています。
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