外国の著作物を利用する場合

外国の著作物を利用する場合

外国の著作物等の保護」ページにあるとおり、国際条約で相互に保護関係にある国の著作物は原則として、外国の著作物であっても日本国内で利用する場合は、日本の著作権法が適用されます。

外国の著作物を利用する場合

現在、JRRCでは外国の著作物は扱っていないため許諾を出すことはできません。
一般社団法人学術著作権協会は米国のCCC*、英国、スイスを含む30カ国・地域のRRO*(複製権機構)と双務協定を締結しています。(2015/6現在)
また、一般社団法人出版者著作権管理機構は、米国のCCC*と双務協定を締結しています。(2015/6現在)

*CCC(Copyright Clearance Center)
*RRO(Reproduction Rights Organization)