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業界団体の広報誌やメールマガジンに、最近発刊された新聞の社説を掲載したい。

私はある業界団体の職員ですが、最近発刊された新聞の社説に業界の将来に関する提言が書いてあったので、次の広報誌に当該社説を転載したいと考えています。この場合、権利者の許諾は必要ですか。メールマガジンへの転載はどうですか。(39条)
新聞の社説を社説やメールマガジンに転載する行為は、新聞社が有する複製権(著作権法21条)に抵触します。もっとも、社説のように、新聞や雑誌に掲載されて発行された政治上、経済上または社会上の時事問題に関する論説は、利用を禁止する旨の表示がないかぎり、他の新聞や雑誌に転載したり、放送したりすることが許されています(39条)。
したがって、本件においても、特に利用を禁止する旨の表示がない場合には、権利者の許諾なくして、社説を、雑誌である広報誌に転載することができます。しかし、新聞または雑誌以外の媒体への転載や、公衆送信をすること(再送信目的の自動公衆送信を除く)は認められていませんので、権利者の許諾なくしてメールマガジンに転載することはできません。

回答者  山本隆司 弁護士 (インフォテック法律事務所)
※回答内容は本ケースにおける一例を掲載しています。
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