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知恵袋

高校の文化祭で音楽の演奏を行うが、市販の楽譜を1冊購入して、演奏する曲の楽譜を演奏者全員分複製し配布したい。

私は高校の音楽部の顧問をしていますが、文化祭での演奏の練習のため、市販の楽譜集を買ってきて、その中から演奏する曲の楽譜を複製し、部員全員に配布しようと思っています。この場合、権利者の許諾は必要ですか。(35条)
市販の楽譜集を複製する行為は、権利者の複製権(著作権法21条)に抵触します。
もっとも、教育機関において教育を担当する者が、授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、また、著作権者の利益を不当に害しない限り、公表された著作物を使用することができます(35条1項)。
「授業の過程」とは、いわゆる授業のみならず運動会等の学校行事を含みますので、文化祭での演奏練習もこれに含まれます。また、楽譜集の中から、演奏曲のみ、かつ音楽部員数のみ複製をするのであれば、「必要と認められる限度」といえます。さらに、本件で権利者の利益を不当に害する事情もありません。したがって、本件では、同条の要件を満たし、複製権が制限されますので、複製にあたって権利者の許諾は不要です。

回答者  山本隆司 弁護士 (インフォテック法律事務所)
※回答内容は本ケースにおける一例を掲載しています。
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