著作物等を伝達した者の権利

著作隣接権と実演家人格権

著作隣接権は著作物等を伝達した者に与えられる財産権です。「等」とあるのは、伝達するものが著作物とは限らないためです。
例えば、野鳥の鳴き声、小川のせせらぎなどを録音した場合がそれに当たります。
日本では、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者が対象になります。
このうち、実演家のみ実演家人格権が付与され、人格的な利益が保護されています。
文化庁「著作権なるほど質問箱」

著作隣接権に関するQ&A

文化庁「著作権なるほど質問箱」
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/index.htm
検索ワード例:「隣接権」