著作権知恵袋」カテゴリーアーカイブ

知恵袋 企業内図書室で、特定の研究員であれば図書室内複写機で自由に複写し使用できる。 私の企業では、研究所内に図書室がありますが、そこでは指定された研究員であれば、図書室内にあるコピー機器を使って、そこにある資料を自由に複製することができます。この場合、権利者の許諾を得る必要がありますか。(30条、企業内利用) 利用者本人による複製なので、私的複製として権利制限が及ぶかが問題となります(著作権法30条1項本文)。ところが、企業その他の団体において、内部的に業務上利用するために著作物を複製する行為は、「私的使用」には該当しません(東京地判昭和52年7月22日判決〔舞..続きを読む

知恵袋 当該事業に関連する一般新聞・専門新聞記事があれば複製して各部門に配布している。また、部門専用サーバーに保管し情報共有もしたい。 私の企業では、事業部の総務課で一般新聞や専門新聞の記事で当該事業部に関連するものを切り抜きし、それを複製して各課に配布しています。この場合、権利者の許諾を得る必要がありますか。事業部のサーバーにアップロードし、記事を共有する場合はどうですか。(30条、企業内利用) 新聞記事は一般に著作物ですので、その切り抜きを複製し配布することは、当該記事の複製権、譲渡権に抵触します(著作権法21条、26条の2)。企業その他の団体において、内部的..続きを読む

知恵袋 企業内図書室での複製行為を「図書館等における複製(31条)」の範囲内で運用している。 私はある企業の図書室の司書ですが、この図書室では社員又は関連企業の社員の求めに応じ、図書館等における複製(31条)の範囲内で、複製物を提供しています。この場合、権利者の許諾を得る必要がありますか。(31条、企業内利用) 一定の公共図書館においては利用者の求めに応じて著作物を複製することには、複製権(著作権法21条)に対する権利制限があります(31条)。しかし、企業が設置する図書室は公共図書館ではないので、本件では複製権に対する権利制限は及びません。 他方、私的複製にも、..続きを読む

知恵袋 公立図書館での複製サービスについて、申請書は職員がチェックするが、複製行為は利用者に任せている。 私は公立図書館の司書ですが、この図書館では、人員の確保の問題があるところから、複製サービスについては、利用者からの申請書は職員がチェックするものの、実際の複製作業は利用者自身にお任せしています。このような方法による複製サービスは適法ですか。(31条) 公立図書館においては、利用者の求めに応じ、利用者の調査研究のために、公表された著作物の原則として一部分の複製物を、一人につき一部提供する場合に限り、著作権者の許諾なしに複製することができるとされています(著作権法..続きを読む

知恵袋 公立図書館の蔵書の検索のために、書誌情報(タイトル、著者、出版社等)をデータ化し蓄積している。また、簡単な抄録も作成してデータ化し蓄積したい。 私は公立図書館の司書ですが、利用者の図書検索を容易にするために、受け入れ図書の書誌事項(著作者名、題名、出版社名、発行年)をアーカイブ化しています。この場合、権利者の許諾を得る必要がありますか。また、これらの情報に加えて、簡単な抄録を作成し同じようにアーカイブ化する場合はどうですか。(31条)。 図書の書誌事項のうち、著作者名、出版社名、発行年については、単なる事実の表記に過ぎません。また、題名についても通常は、著..続きを読む

知恵袋 公立図書館での複製サービスで、閲覧室にコイン式複写機を設置し、利用者に自由に複製させている。 公立図書館の司書ですが、私が勤務する図書館では人員不足のため、閲覧室にコイン式複写機を置いて、利用者が本棚にある図書・雑誌を自由に複製させています。このような方式による複製サービスは適法ですか。(31条、30条) 公立図書館においては、利用者の求めに応じ、利用者の調査研究のために、公表された著作物の原則として一部分の複製物を、一人につき一部提供する場合に限り、著作権者の許諾なしに複製することができるとされています(著作権法31条1項1号)。  この条件に該当する..続きを読む

知恵袋 大学図書館で所蔵している米国の書籍(貸出禁止、絶版中)を複製して企業図書館に提供したい。 大学図書館の司書ですが、企業図書館から、当方の図書館で保管している米国の書籍(貴重本で貸出し禁止。現在絶版中)を全部複製して提供してほしいという依頼がありました。この場合、権利者の許諾を得る必要がありますか。(31条) 米国の書籍は、日本の著作権法による保護を受けますので(著作権法6条3号)、これを複製する行為は、複製権(21条)に抵触します。 もっとも、公共図書館は、他の公共図書館の求めに応じて、絶版その他の理由により一般に入手することが困難な図書館資料を、複製す..続きを読む

知恵袋 公立図書館で市販の住宅地図の複写申込みがあった場合、見開き1枚のみ提供している。 公立図書館の司書ですが、私の館には時々営業マンと思われる方が市販の住宅地図の複写物の提供を申し込みに来られます。私の館では住宅地図については、見開き1枚しか複写物の提供を認めていないのですが何か問題はありますか。 公立図書館においては、利用者の求めに応じ、①利用者の調査研究のために、公表された②著作物の原則として一部分の複製物を、一人につき一部提供する場合に限り、著作権者の許諾なしに複製することができるとされています(著作権法31条1項1号)。  まず、①利用者の調査研究に..続きを読む

知恵袋 大学図書館で指定図書の複写サービスは断わっている。 大学図書館の司書ですが、私の館では複写をすると図書が傷むので、指定図書の複写サービスは断っているのですが、何か問題があるのでしょうか。 図書館の司書が、指定図書の複写サービスを断ることについて、特に問題はありません。すなわち、著作権法31条1項1号は、公共図書館が利用者の求めに応じて、著作物の複製物を提供する場合に、一定の要件のもとで複製権の制限を認めています。しかし、当該規定は、図書館に対して、複製物提供業務を行うことを義務付けたり、図書館利用者に図書館の蔵書の複製権を与えたりするものではありません(東..続きを読む

知恵袋 自分の論文のなかで、他人の論文の一部分を利用して自分の主張の補強材料にしたい。 私が執筆中の論文の中で、他人の論文の一部分を転載し、それを補強材料にして私の主張を展開したいと考えているのですが、どのようにすれば適法に利用することができるのでしょうか。(32条1項) 著作権法では、①公表された著作物は、「引用」して利用することができるとされていますが、その「引用」は、②公正な慣行に合致するものであり、かつ、③報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければなりません(著作権法32条1項)。また、出典を明記することが必要とされています(..続きを読む