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知恵袋

自分の論文のなかで、他人の論文の一部分を利用して自分の主張の補強材料にしたい。

私が執筆中の論文の中で、他人の論文の一部分を転載し、それを補強材料にして私の主張を展開したいと考えているのですが、どのようにすれば適法に利用することができるのでしょうか。(32条1項)
著作権法では、①公表された著作物は、「引用」して利用することができるとされていますが、その「引用」は、②公正な慣行に合致するものであり、かつ、③報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければなりません(著作権法32条1項)。また、出典を明記することが必要とされています(48条1項1号)。
ここで、②や③の要件については、自分の著作物と他人の著作物とが明瞭に区分されていること、自分の著作物が主であり他人の著作物は従であるという主従関係があること、他人の著作物を引用する相当の理由があること等が必要と考えられています(最高裁昭和55年3月28日判決〔モンタージュ写真事件〕等)。
したがって、公表されている論文の一部分を、自分の論文における主張の補強材料にするために転載するとの場面では、転載する部分がその分量・内容からみて自説の主張との関係で従といえるような態様であり、転載する部分を鍵括弧で括るなどして他の記載と区別し、出典を明記すれば、適法に利用できると考えられます。

回答者  山本隆司 弁護士 (インフォテック法律事務所)
※回答内容は本ケースにおける一例を掲載しています。
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