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知恵袋

当該事業に関連する一般新聞・専門新聞記事があれば複製して各部門に配布している。また、部門専用サーバーに保管し情報共有もしたい。

私の企業では、事業部の総務課で一般新聞や専門新聞の記事で当該事業部に関連するものを切り抜きし、それを複製して各課に配布しています。この場合、権利者の許諾を得る必要がありますか。事業部のサーバーにアップロードし、記事を共有する場合はどうですか。(30条、企業内利用)
新聞記事は一般に著作物ですので、その切り抜きを複製し配布することは、当該記事の複製権、譲渡権に抵触します(著作権法21条、26条の2)。企業その他の団体において、内部的に業務上利用するために著作物を複製する行為は、私的複製の権利制限(30条1項)は及びません(東京地裁昭和52年7月22日判決〔舞台装置設計図事件〕)。したがって、解説記事の複製および関係部局への配布には、権利者の許諾が必要です。
また、事業部のサーバーにアップロードし、記事を共有する際にも、サーバーに記事のデータが複製されますので、上記と同様に著作権者の複製権に抵触します。したがって、事業部のサーバーにアップロードして記事を共有する場合も、権利者の許諾が必要です。なお、プログラムの著作物の場合を除き、同一構内における送信は公衆送信に該当しないとされています(2条7号の2)ので、事業部のサーバーへのアップロードについて、送信可能化権(23条1項)侵害は問題となりません。

回答者  山本隆司 弁護士 (インフォテック法律事務所)
※回答内容は本ケースにおける一例を掲載しています。
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