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大学図書館で指定図書の複写サービスは断わっている。

大学図書館の司書ですが、私の館では複写をすると図書が傷むので、指定図書の複写サービスは断っているのですが、何か問題があるのでしょうか。
図書館の司書が、指定図書の複写サービスを断ることについて、特に問題はありません。すなわち、著作権法31条1項1号は、公共図書館が利用者の求めに応じて、著作物の複製物を提供する場合に、一定の要件のもとで複製権の制限を認めています。しかし、当該規定は、図書館に対して、複製物提供業務を行うことを義務付けたり、図書館利用者に図書館の蔵書の複製権を与えたりするものではありません(東京地裁平成7年4月28日〔多摩市立図書館事件〕)。したがって、大学図書館の司書が、指定図書の複写サービスを断ったとしても、何ら問題はありません。

回答者  山本隆司 弁護士 (インフォテック法律事務所)
※回答内容は本ケースにおける一例を掲載しています。
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