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企業内図書室で、特定の研究員であれば図書室内複写機で自由に複写し使用できる。

私の企業では、研究所内に図書室がありますが、そこでは指定された研究員であれば、図書室内にあるコピー機器を使って、そこにある資料を自由に複製することができます。この場合、権利者の許諾を得る必要がありますか。(30条、企業内利用)
利用者本人による複製なので、私的複製として権利制限が及ぶかが問題となります(著作権法30条1項本文)。ところが、企業その他の団体において、内部的に業務上利用するために著作物を複製する行為は、「私的使用」には該当しません(東京地判昭和52年7月22日判決〔舞台装置設計図事件〕)。また、そもそも業務上の複製であれば、あなたは会社の手足として複製していることになるので、複製行為者は法的には会社と理解されます。したがって、本件のように企業における研究で使用するための複製は、「私的使用」にはあたらず、複製権は制限されません。
なお、一定の公共図書館内にある資料には、複製権(21条)が制限されています(31条)。しかし、企業が設置する図書室は公共図書館ではありませんので、本件で同条の適用はありません。

回答者  山本隆司 弁護士 (インフォテック法律事務所)
※回答内容は本ケースにおける一例を掲載しています。
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