知恵袋 公立図書館での複製サービスで、閲覧室にコイン式複写機を設置し、利用者に自由に複製させている。 公立図書館の司書ですが、私が勤務する図書館では人員不足のため、閲覧室にコイン式複写機を置いて、利用者が本棚にある図書・雑誌を自由に複製させています。このような方式による複製サービスは適法ですか。(31条、30条) 公立図書館においては、利用者の求めに応じ、利用者の調査研究のために、公表された著作物の原則として一部分の複製物を、一人につき一部提供する場合に限り、著作権者の許諾なしに複製することができるとされています(著作権法31条1項1号)。 この条件に該当する..続きを読む
「許諾なしで利用-例外的に無断利用ができる場合」タグアーカイブ
知恵袋 公立図書館で市販の住宅地図の複写申込みがあった場合、見開き1枚のみ提供している。 公立図書館の司書ですが、私の館には時々営業マンと思われる方が市販の住宅地図の複写物の提供を申し込みに来られます。私の館では住宅地図については、見開き1枚しか複写物の提供を認めていないのですが何か問題はありますか。 公立図書館においては、利用者の求めに応じ、①利用者の調査研究のために、公表された②著作物の原則として一部分の複製物を、一人につき一部提供する場合に限り、著作権者の許諾なしに複製することができるとされています(著作権法31条1項1号)。 まず、①利用者の調査研究に..続きを読む
知恵袋 大学図書館で指定図書の複写サービスは断わっている。 大学図書館の司書ですが、私の館では複写をすると図書が傷むので、指定図書の複写サービスは断っているのですが、何か問題があるのでしょうか。 図書館の司書が、指定図書の複写サービスを断ることについて、特に問題はありません。すなわち、著作権法31条1項1号は、公共図書館が利用者の求めに応じて、著作物の複製物を提供する場合に、一定の要件のもとで複製権の制限を認めています。しかし、当該規定は、図書館に対して、複製物提供業務を行うことを義務付けたり、図書館利用者に図書館の蔵書の複製権を与えたりするものではありません(東..続きを読む
知恵袋 自分の論文のなかで、他人の論文の一部分を利用して自分の主張の補強材料にしたい。 私が執筆中の論文の中で、他人の論文の一部分を転載し、それを補強材料にして私の主張を展開したいと考えているのですが、どのようにすれば適法に利用することができるのでしょうか。(32条1項) 著作権法では、①公表された著作物は、「引用」して利用することができるとされていますが、その「引用」は、②公正な慣行に合致するものであり、かつ、③報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければなりません(著作権法32条1項)。また、出典を明記することが必要とされています(..続きを読む
知恵袋 執筆中の評論のなかで、現状説明の資料として文科省が発行している「教育白書」の一部を掲載したい。 私が執筆中の教育評論の中で、初等中等教育について論じたいのですが、現状に関する説明のための資料として、巻末に文部科学省が発行している「教育白書」の一部分を転載したいと思っています。この場合、文部科学省の許諾が必要でしょうか。(32条2項) 教育白書は、法令などとは異なり、著作物として保護されます(著作権法13条)ので、これを転載する行為は、複製権(21条)に抵触します。 もっとも、国の機関が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広..続きを読む
知恵袋 美術館で、所有者が収集した作品を所有者の了解をえて作品展を行うが、その際、展示作品の図録を作成し販売したい。 私はある美術館の学芸員ですが、ある絵画所有者の了解を得て、その方が収集した現代作家の作品展を計画しています。その際、展示作品の図録を作成し売店で販売したいと思っています。図録のイメージとしては、1ページの三分の二程度を大きさで当該絵画のカラー写真を掲載し、残りのスペースを使って、私が書いた解説記事を掲載したいと思っています。この場合、絵画の著作権者の許諾を得る必要がありますか。(32条1項 47条) 美術の著作物の原作品を適法に展示する場合、著作権..続きを読む
知恵袋 絵画の鑑定書を発行する際、ある美術館の図録にあった当該絵画の写真を鑑定書に複製したい。 私は美術作品の鑑定士ですが、顧客から依頼のあったある現代作家の絵画を鑑定し、鑑定書を発行しようと思っています。その際、当該作品を特定するため、ある美術展の図録にあった当該絵画の写真を鑑定書に複製したいと考えていますが、この場合、当該絵画の著作権者の許諾は必要でしょうか。(32条1項) 絵画は、美術の著作物に該当しますので、これを鑑定書に複製する行為は、権利者の複製権(著作権法21条)に抵触します。もっとも、公表された著作物は、引用して利用することに対しては権利制限されて..続きを読む
知恵袋 執筆中の書籍の巻末に、参考資料として地方自治体の調査報告書の一部を掲載したい。 私は現在ある書籍を執筆中ですが、私の書籍の巻末に、ある地方自治体の調査報告書のある章全部(A4で10頁程度)を参考資料として掲載したいと思っています。この場合当該地方自治体の許諾は必要でしょうか。(32条) 国または地方公共団体の機関等が作成し、当該機関の著作名義で公表した「広報資料」、「調査統計資料」、「報告書」等の著作物は、それが①一般への周知目的で作成されたものであること、②説明の材料として刊行物に転載すること、③転載を禁止する旨の表示がないことを満たす場合には、適法に転..続きを読む