当サイトは主に本、雑誌、新聞等著作物の複写(コピー)に関する問い合わせ先をご案内しています

メニューを表示

知恵袋

執筆中の評論のなかで、現状説明の資料として文科省が発行している「教育白書」の一部を掲載したい。

私が執筆中の教育評論の中で、初等中等教育について論じたいのですが、現状に関する説明のための資料として、巻末に文部科学省が発行している「教育白書」の一部分を転載したいと思っています。この場合、文部科学省の許諾が必要でしょうか。(32条2項)
教育白書は、法令などとは異なり、著作物として保護されます(著作権法13条)ので、これを転載する行為は、複製権(21条)に抵触します。
もっとも、国の機関が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書等は、禁止をする表示がない限り、説明の材料として新聞雑誌等の刊行物に転載することができます(32条2項)。「教育白書」は、国の機関である文部科学省が、その名義の下に公表する調査統計資料です。また、初等中等教育に関する説明の資料として、教育論評に掲載する行為は、説明の材料として刊行物に転載する行為です。したがって、「教育白書」において特に転載を禁止する表示がない限り、文部科学省の許諾なくして、「教育白書」の一部分を教育論評において転載することができます。なお、転載にあたっては、転載元である「教育白書」の出所を明示することが必要です(48条1項1号)。

回答者  山本隆司 弁護士 (インフォテック法律事務所)
※回答内容は本ケースにおける一例を掲載しています。
ページの先頭へ