知恵袋 教育関係の会社の社内研究会で、小・中・高の検定教科書の一部を複製し配布したい。 ある教育関係の会社ですが、社内の研究会で小・中・高校で使われている検定教科書の一部分を複製・配布し、検討会を行いたいと考えています。この場合、教科書会社の許諾が必要でしょうか。 検定教科書を複製し配布する行為は、複製権(著作権法21条)と譲渡権(26条の2)に抵触します。そこで、何らかの権利制限の適用がないかが問題となります。 公表された著作物は、教科用図書に掲載することが許されています(33条)。しかし、本件では、教科用図書への著作物の複製ではなく、研究会目的での教科用図..続きを読む
「許諾なしで利用-例外的に無断利用ができる場合」タグアーカイブ
知恵袋 高校の英語の授業で、ある外国の新聞記事を生徒の人数分複製し配布したい。 私はある高等学校の教員ですが、英語の授業で使うため、ある国の新聞の記事を生徒の人数分複製・配布したいと思っています。この場合、権利者の許諾は必要ですか。(35条) 日本が条約上保護義務を負う外国著作物については、日本においても保護されます(著作権法6条3号)。そのため、ほとんどの外国の新聞記事について、その複製・配布は、著作権者の複製権・譲渡権に抵触します(21条、26条の2)。 しかし、高等学校の教員は、「授業の過程における使用」を目的とする場合、必要な限度で公表された著作物を複製..続きを読む
知恵袋 大学のゼミで自分の発表の際に、ある論文の一部分を複製し、ゼミ生に配布したい。 私はある大学の学生ですが、学部の著作権ゼミの発表の際に使うため、ある論文の一部分を複製しゼミ生に配布したいと思っています。この場合、権利者の許諾は必要ですか。(35条) 論文を複製する行為は、複製権(著作権法21条)に抵触します。しかし、大学のような教育機関において授業を受ける者は、授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができます(35条1項)。 本件で、大学の学生は「授業を受ける者」に該当します。ま..続きを読む
知恵袋 学校行事の事前学習の一環で、生徒に解説書を作らせて発表させる。解説文は生徒に書かせるが、写真や図面は資料等なら複製して利用したい。 私はある中学校の教員ですが、来月実施される修学旅行の事前学習の一環として、班ごとに行き先の名所旧跡について本やネットで調べて、簡単な解説書を作らせ発表させようと思っています。その際文章については資料等の複製ではなく自分たちで文章を書くように指導していますが、どうしても写真や図面等については資料等から複製せざるを得ません。この場合、権利者の許諾が必要ですか。(35条、32条) 資料等の写真や図面等を複製することは、著作権者の複製..続きを読む
知恵袋 企業内研修部門で社員教育をする際に、参考資料として雑誌記事等を複製し配布している。 ある企業の研修施設で社員教育を担当していますが、研修の際の参考資料として、最新の雑誌記事等を複製し配布しています。この場合、権利者の許諾は必要ですか。(35条) 雑誌記事を複製する行為は、権利者の複製権(著作権法21条)に抵触します。そこで、何らかの権利制限の適用がないかが問題となります。 教育機関で教育を担任する者や授業を受ける者が複製する場合には、一定の要件のもとに複製権が制限されています(35条)。しかし、この適用を受ける教育機関には営利目的のものは含まれませんので..続きを読む
知恵袋 社会教育施設で外部講師を招いて研修会を行っているが、講師からの依頼で、雑誌記事や報告書の一部分を参加者に複製して配布したい。 ある社会教育施設の職員ですが、この施設では会議室等の貸し出しのほかに、年間のカリキュラムに従い、人権問題や消費者保護等に関する研修会を開催しています。研修会は外部の講師に依頼し行っていますが、講師の中には雑誌記事や報告書の一部分について複製し配布してほしいと依頼する方がいます。この場合、権利者の許諾が必要ですか。(35条) 雑誌記事や報告書を複製することは、著作権者の複製権(著作権法21条)に抵触します。しかし、「学校その他の教育機..続きを読む
知恵袋 社会教育施設で研修会場の提供や実費で持ち込み資料等の複製サービスを行っている。持ち込み資料が権利者に無断で複製しているものだった場合、複製サービスを行っている当施設にも責任はあるか。 ある社会教育施設の職員ですが、この施設では企業等の外部の機関の研修等に使うため会議室等を貸し出しています。そこでは書籍、雑誌、新聞等が複製し配布されていることも多いと思われます。また、当該施設の事務室では実費を徴収した上で、持込み資料等の複製サービスも行っています。仮に会議室等を借り受けた企業等が権利者に無断で複製を行っているとして、私どもの施設もその責任を負うのでしょうか。(3..続きを読む
知恵袋 大学のIT教室のパソコン30台に、市販ソフトを1本だけ購入してインストールしたい。 私はある大学の教官ですが、IT教室の責任者として、学生のパソコン操作等の授業を担当しています。IT教室の予算が少ないので、市販のウイルス駆除ソフトを1本購入し、教室内の30台のパソコンにインストールしたいと思っています。この場合、権利者の許諾は必要ですか。(35条) ウイルス駆除ソフトなどのコンピュータープログラムも著作物です(著作権法10条9号)ので、これを複数のパソコンにインストールすることは、著作物の複製に当たります(21条)。 ここで、大学で授業を行う教官は、その..続きを読む