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知恵袋

社会教育施設で外部講師を招いて研修会を行っているが、講師からの依頼で、雑誌記事や報告書の一部分を参加者に複製して配布したい。

ある社会教育施設の職員ですが、この施設では会議室等の貸し出しのほかに、年間のカリキュラムに従い、人権問題や消費者保護等に関する研修会を開催しています。研修会は外部の講師に依頼し行っていますが、講師の中には雑誌記事や報告書の一部分について複製し配布してほしいと依頼する方がいます。この場合、権利者の許諾が必要ですか。(35条)
雑誌記事や報告書を複製することは、著作権者の複製権(著作権法21条)に抵触します。しかし、「学校その他の教育機関」において授業を担当する者が、その「授業の過程における使用」に供することを目的とする場合には、必要な限度で公表された著作物を複製することができます(35条1項)。
ここで、公民館等の社会教育施設も、組織的・継続的教育機能を営む非営利目的の教育機関ですので、「学校その他の教育機関」に含まれると考えられています。
また、社会教育施設における「授業」の範囲は法律上明らかではありません。しかし、社会教育施設では、地域住民のために実生活に即した教育を組織的・継続的に行うことが本来的目的の一つであるといえます。すなわち、社会教育施設が年間カリキュラムを定め、これに従って人権問題や消費者保護等に関する研修会を開催する場合、当該研修会は、社会教育施設の本来的目的に沿って組織的・継続的に行われるものといえるでしょう。したがって、このような研修会は、社会教育施設における「授業」に当たると考えられます。
以上から、当該研修会において講師が雑誌記事や報告書の一部について複製することについては、必要と認められる限度である場合に限り、権利者の許諾は不要です。

回答者  山本隆司 弁護士 (インフォテック法律事務所)
※回答内容は本ケースにおける一例を掲載しています。
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