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社会教育施設で研修会場の提供や実費で持ち込み資料等の複製サービスを行っている。持ち込み資料が権利者に無断で複製しているものだった場合、複製サービスを行っている当施設にも責任はあるか。

ある社会教育施設の職員ですが、この施設では企業等の外部の機関の研修等に使うため会議室等を貸し出しています。そこでは書籍、雑誌、新聞等が複製し配布されていることも多いと思われます。また、当該施設の事務室では実費を徴収した上で、持込み資料等の複製サービスも行っています。仮に会議室等を借り受けた企業等が権利者に無断で複製を行っているとして、私どもの施設もその責任を負うのでしょうか。(35条)
「学校その他の教育機関」において授業を担当する者が、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、公表された著作物を権利者の許諾なしに複製することができます(著作権法35条1項)。しかし、企業等の外部の機関の研修にはこの適用はありません。したがって、当該施設の利用者による複製も、施設利用者のための当該施設による複製も、複製された書籍等の著作権(21条)の侵害に該当します。
当該施設の利用者による複製に対しては、当該施設自体が複製主体というわけではないので、当該複製を教唆・幇助する特段の行為がない限り、当該施設は、なんら責任を負うことはありません。
他方、施設利用者のための当該施設による複製については、当該施設自体が複製行為者ですので、著作権侵害者として直接責任を負うことになります。

回答者  山本隆司 弁護士 (インフォテック法律事務所)
※回答内容は本ケースにおける一例を掲載しています。
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