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知恵袋

教育関係の会社の社内研究会で、小・中・高の検定教科書の一部を複製し配布したい。

ある教育関係の会社ですが、社内の研究会で小・中・高校で使われている検定教科書の一部分を複製・配布し、検討会を行いたいと考えています。この場合、教科書会社の許諾が必要でしょうか。
検定教科書を複製し配布する行為は、複製権(著作権法21条)と譲渡権(26条の2)に抵触します。そこで、何らかの権利制限の適用がないかが問題となります。  公表された著作物は、教科用図書に掲載することが許されています(33条)。しかし、本件では、教科用図書への著作物の複製ではなく、研究会目的での教科用図書の複製配布が問題となっているので、この権利制限の適用はありません。
ただ、この研究会が、検定教科書の当該一部分を、その会社での出版物等に権利者からの許諾を得る過程において、複製することが目的である場合には、このような複製と配布も許されることがあります(30条の3)。
なお、私的複製に対する権利制限(30条1項本文)は、企業その他の団体による業務上の複製には適用がありません。
また、教育機関における複製にも、複製権が制限されています(35条1項)が、その適用を受ける「教育機関」には、教育関係会社のように営利を目的とするものは含まれません。
したがって、本件では、以上の権利制限が及ぶ場合ない限り、検定教科書の一部分の複製・配布には、著作権者(教科書会社)の許諾が必要です。

回答者  山本隆司 弁護士 (インフォテック法律事務所)
※回答内容は本ケースにおける一例を掲載しています。
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