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大学のゼミで自分の発表の際に、ある論文の一部分を複製し、ゼミ生に配布したい。

私はある大学の学生ですが、学部の著作権ゼミの発表の際に使うため、ある論文の一部分を複製しゼミ生に配布したいと思っています。この場合、権利者の許諾は必要ですか。(35条)
論文を複製する行為は、複製権(著作権法21条)に抵触します。しかし、大学のような教育機関において授業を受ける者は、授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができます(35条1項)。
本件で、大学の学生は「授業を受ける者」に該当します。また、学部の著作権ゼミでの使用は、「授業の過程における使用に供することを目的とする場合」に該当します。したがって、本件では、複製権に対する制限が適用され、権利者の許諾なくして、論文を複製することができます。
ただし、発表に全く必要のない部分を複製する場合や、必要部数(ゼミ生に配布する部数)以上の複製をする場合には、「必要と認められる限度」を超えますので、同条が適用されないことに注意が必要です。

回答者  山本隆司 弁護士 (インフォテック法律事務所)
※回答内容は本ケースにおける一例を掲載しています。
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