著作財産権-コピーに関する権利」タグアーカイブ

知恵袋 営業部の定例会議で新聞・雑誌記事を複製・配布したい。 私はある企業の営業部長ですが、営業部の定例会議で、営業活動に有益と思われる新聞や雑誌の記事を複製・配布し、それに基づき今後の方針について指示をしたいと思っています。この場合、権利者の許諾が必要でしょうか。 新聞や雑誌の記事は、単に事実を伝達するに過ぎないようなものを除き(著作権法10条2項)、通常は著作物に該当します。よって、記事の複製は、新聞社や雑誌社が記事について有する複製権(21条)に抵触します。 もっとも、複製権は、私的使用を目的とする場合には、制限されます(30条1項)。しかし、企業その他の..続きを読む

知恵袋 インタービューを受けた記事を複製して全従業員に配布し、店頭にも置いて顧客に自由にもっていけるようにしたい。 私はある企業の役員ですが、先日、雑誌社のインタービューを受け、それを元にした記事が出ました。この記事を複製して従業員全員に配布するとともに、営業所の店頭に置いて顧客に自由にもっていってもらおうと思っています。この場合、権利者の許諾は必要ですか。 言語の著作物であるインタビュー記事は、インタビューを受けた人が口述した内容を基に作成されますが、出来上がった記事には、実際に記事を執筆した記者(雑誌社)の創作的な表現(質問のほか、全体の構成や口述の編集行為)..続きを読む

知恵袋 自分の業務上の参考資料として、部門内で回覧された雑誌記事を複写して使用したい。 私はある会社の社員ですが、執務上の参考資料として使うために、課内で回覧された法学雑誌の記事を複写したいと思っています。この場合、私は権利者の許諾を得る必要がありますか。(30条、企業内利用)) 法学雑誌の記事は一般に著作物ですので、これを複写する行為は、著作物の複製に該当し、著作権者が有する複製権(著作権法21条)に抵触します。 ただし、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」(私的使用)を目的とする場合には、基本的に著作権者の許諾なくその使..続きを読む

知恵袋 従業員個々の判断で学術雑誌の記事等を部門専用サーバーに保管し、情報共有できるようにしたい。 私の企業では、個々の従業員の判断で業務上有益と思われる学術雑誌の記事等を事業部専用のサーバーにアップロードし、情報を社員が共有すれば業務の効率化につながると考えています。このような仕組みを構築する場合、権利者の許諾を得る必要がありますか。(30条、企業内利用) 学術雑誌の記事をサーバーにアップロードすると、サーバーに当該記事が複製されますので、著作物の複製に当たります(著作権法21条)。また、企業その他の団体において、内部的に業務上利用するために著作物を複製する行為..続きを読む

知恵袋 企業内図書室で、特定の研究員であれば図書室内複写機で自由に複写し使用できる。 私の企業では、研究所内に図書室がありますが、そこでは指定された研究員であれば、図書室内にあるコピー機器を使って、そこにある資料を自由に複製することができます。この場合、権利者の許諾を得る必要がありますか。(30条、企業内利用) 利用者本人による複製なので、私的複製として権利制限が及ぶかが問題となります(著作権法30条1項本文)。ところが、企業その他の団体において、内部的に業務上利用するために著作物を複製する行為は、「私的使用」には該当しません(東京地判昭和52年7月22日判決〔舞..続きを読む

知恵袋 当該事業に関連する一般新聞・専門新聞記事があれば複製して各部門に配布している。また、部門専用サーバーに保管し情報共有もしたい。 私の企業では、事業部の総務課で一般新聞や専門新聞の記事で当該事業部に関連するものを切り抜きし、それを複製して各課に配布しています。この場合、権利者の許諾を得る必要がありますか。事業部のサーバーにアップロードし、記事を共有する場合はどうですか。(30条、企業内利用) 新聞記事は一般に著作物ですので、その切り抜きを複製し配布することは、当該記事の複製権、譲渡権に抵触します(著作権法21条、26条の2)。企業その他の団体において、内部的..続きを読む

知恵袋 自分の論文のなかで、他人の論文の一部分を利用して自分の主張の補強材料にしたい。 私が執筆中の論文の中で、他人の論文の一部分を転載し、それを補強材料にして私の主張を展開したいと考えているのですが、どのようにすれば適法に利用することができるのでしょうか。(32条1項) 著作権法では、①公表された著作物は、「引用」して利用することができるとされていますが、その「引用」は、②公正な慣行に合致するものであり、かつ、③報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければなりません(著作権法32条1項)。また、出典を明記することが必要とされています(..続きを読む

知恵袋 執筆中の評論のなかで、現状説明の資料として文科省が発行している「教育白書」の一部を掲載したい。 私が執筆中の教育評論の中で、初等中等教育について論じたいのですが、現状に関する説明のための資料として、巻末に文部科学省が発行している「教育白書」の一部分を転載したいと思っています。この場合、文部科学省の許諾が必要でしょうか。(32条2項) 教育白書は、法令などとは異なり、著作物として保護されます(著作権法13条)ので、これを転載する行為は、複製権(21条)に抵触します。 もっとも、国の機関が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広..続きを読む

知恵袋 美術館で、所有者が収集した作品を所有者の了解をえて作品展を行うが、その際、展示作品の図録を作成し販売したい。 私はある美術館の学芸員ですが、ある絵画所有者の了解を得て、その方が収集した現代作家の作品展を計画しています。その際、展示作品の図録を作成し売店で販売したいと思っています。図録のイメージとしては、1ページの三分の二程度を大きさで当該絵画のカラー写真を掲載し、残りのスペースを使って、私が書いた解説記事を掲載したいと思っています。この場合、絵画の著作権者の許諾を得る必要がありますか。(32条1項 47条) 美術の著作物の原作品を適法に展示する場合、著作権..続きを読む

知恵袋 絵画の鑑定書を発行する際、ある美術館の図録にあった当該絵画の写真を鑑定書に複製したい。 私は美術作品の鑑定士ですが、顧客から依頼のあったある現代作家の絵画を鑑定し、鑑定書を発行しようと思っています。その際、当該作品を特定するため、ある美術展の図録にあった当該絵画の写真を鑑定書に複製したいと考えていますが、この場合、当該絵画の著作権者の許諾は必要でしょうか。(32条1項) 絵画は、美術の著作物に該当しますので、これを鑑定書に複製する行為は、権利者の複製権(著作権法21条)に抵触します。もっとも、公表された著作物は、引用して利用することに対しては権利制限されて..続きを読む