JRRCマガジンNo.354 最新著作権裁判例解説15

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
JRRCマガジン No.354    2024/1/25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※マガジンは読者登録の方と契約者、関係者の方にお送りしています

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆今回の内容
【1】濱口先生の最新著作権裁判例解説
【2】【2/21開催】JRRC無料オンライン著作権セミナー開催のご案内(受付開始!)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆さま、こんにちは。

1月もあとわずか、まだまだ寒い日が続きます。
いかがお過ごしでしょうか。

さて今回は濱口先生の最新の著作権関係裁判例の解説です。

濱口先生の記事は下記からご覧いただけます。
https://jrrc.or.jp/category/hamaguchi/

◆◇◆━【1】濱口先生の最新著作権裁判例解説━━━
最新著作権裁判例解説(その15)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
               横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授 濱口太久未

 令和6年も宜しくお願い申し上げます。さて新年第一回目の今回は、東京地判令和4年11月8日(令和4年(ワ)第2229号)〔生長の家社会事業団事件〕を取り上げます。

<事件の概要>
 本件は、原告((公財)生長の家社会事業団)が、被告Aに対し、①被告が、自ら執筆した記事を広報誌「B」に掲載し、これを不特定多数人に配布したことが、原告に対する名誉毀損、名誉感情の侵害又は業務妨害に当たると主張して、民法709条に基づき、その被った損害の賠償を請求するとともに、名誉毀損に関し、民法723条に基づき、謝罪広告の掲載を求め、②被告が、原告が著作権を有する別紙著作物目録記載の著作物(以下「本件著作物」という。)を複製し、本件著作物に係る原告の複製権を侵害したと主張して、民法709条に基づき、その被った損害の賠償を請求する事案です。
 なお、上記②に関しては、以下のような前提事実が判決において認められています。
◎ 被告は、令和3年12月21日頃、「B」第8号(以下、同誌の同号を「本件印刷物」という。)の第3面及び第4面に、「生長の家社会事業団」に関する読者からの“質問”に答える」と題した記事(以下「本件記事」という。)を掲載し、本件印刷物を500部発行して、「B」の購読申込者に対して郵送により配布した。
◎ 本件記事には次のような記載がある。
「この度、公益財団法人・生長の家社会事業団(以下「事業団」と表記)についての質問が数名の方からありました。それは事業団が発行している『躍進する生長の家社会事業団』の秋号(No.26、令和3年11月1日発行)の三面に掲載されている「秘話-C先生はなぜ『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団に与えられたか」の文章に書かれている内容は、この通りであるのかという質問でした。」
「事業団はD理事長が亡くなり、これまで長く理事をつとめ「神の国寮」の施設長であったEさんが副施設長になり、理事も改選期に降ろされたり、「C先生報恩全国錬成道場」を開設して練成会を始めたり、先祖供養の霊碑の推進やC先生が飛田給錬成道場のためにつくられた「聖経法供養」を模して「神癒・聖経供養」を実施したり、さらに「聖使命奉讃会」や「新編『生命の實相』奉讃会」をつくり、創立70周事業のための「特別献資」を募ったりして、まるで宗教団体のようなことをしていることに危惧していました。」
「ところでこの度の事業団の文章の冒頭で、<聖典『生命の實相』の著作権が生長の家社会事業団に託された歴史の真実についてご存じない方が多いため、一部に“教団から著作権を奪った”ごとき虚偽の風説が流布されました。ここにその虚偽を正すために正しい歴史をお伝えします>と前置きして、…(略)と書いています。この文章の中に既に大きな誤りが二つあります。一つは冒頭の「生命の實相の著作権が生長の社会事業団に託された」は間違いで、先生は事業団の運営のために著作権収入即ち印税を寄付されたのであって、著作権を託されたのではありません。」
「…(略)それを事業団は…(略)著作権を託されたと言って事業団の正統性を誇示しているのです。」
「つづいて事業団の文章には、<…(略)。尊師は、この救国・救済運動のために聖典『生命の實相』、聖経『甘露の法雨』、住吉大神の神示等、宗教上の重要な聖典・聖経等の著作権を、当法人の基本資産として寄付されたのです。…(略)>と書いています。この文章のあまりにも事実と異なっていることに、驚きを通りこしてなぜこのような“まやかしの文章”を書いたのか、その意図はなにか、『五十年史』の編纂者の一人であり「通史」を執筆した者として、このような文章が活字になって配布されているかと思うと背筋が寒くなりました。」
「事業団の文章には、尊師が社会事業団を財団法人として設立されたのは、「尊師のご自身の本来の念願の、実現であり、であればこそ尊師は、宗教上の重要な聖典、聖経の著作権を託された」と主張していますが、これは全くの詭弁そのものです。」
◎ 被告は、令和3年12月21日頃、本件著作物を7部複製し、被告の古くからの知人であり、「B」を10部以上購読申込みしている者に対し、同複製物を本件印刷物と同封して送付した。

<判旨(※私的目的複製に係る部分のみ記載)>
 原告の請求を一部認容。
「本件においては、被告が著作権法30条1項にいう「その他これに準ずる限られた範囲内」において使用することを目的として著作物を複製したといえるかが問題となるところ、同項は、個人の私的な領域における活動の自由を保障する必要性があり、また閉鎖的な私的領域内での零細な利用にとどまるのであれば、著作権者への経済的打撃が少ないことなどに鑑み、著作物の使用範囲を「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする」ものに限定するとともに、これに加えて複製行為の主体について「その使用する者が複製する」との限定を付すことによって、個人的又は家庭内のような閉鎖的な私的領域における零細な複製のみを許容し、私的複製の過程に外部の者が介入することを排除して、私的複製の量を抑制するとの趣旨・目的を実現しようとしたものと解される。
そうすると、著作物の使用範囲が「その他これに準ずる限られた範囲内」といえるためには、少なくとも家庭に準じる程度に親密かつ閉鎖的な関係があることが必要であると解される。
本件においては、前記前提事実・・・のとおり、被告が本件著作物の複製物を配布した7名は、被告の古くからの友人であるものの、本件全証拠によっても、被告とこれら7名との間に、家庭に準じる程度の親密かつ閉鎖的な関係があったとは認められないから、著作物の使用範囲が「その他これに準ずる限られた範囲内」であるということはできない。
よって、被告による本件著作物の複製が「私的利用のための複製」(著作権法30条1項)に該当するとは認められない。」

<解説>
 今回の裁判例は、著作権制限規定の重要規定の一つである私的目的複製に関する事例をテーマとするものです。
 著作権制度はその沿革的に、印刷技術の発達に伴う無許諾印刷物(海賊版)を取り締まることからスタートしており(注1)、現行著作権法における支分権についても最初に複製権が規定されているところです(第21条)。この著作財産権を構成する各支分権については第28条までに規定され、第29条で映画の著作物に係る著作財産権の帰属に関する特則規定が配置された後に第30条以下で著作権制限規定が整備されており、私的目的複製については最初の第30条で出てくる最重要規定の一つとなっています(注2)。
第30条第1項は「著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
 二 技術的保護手段の回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変その他の当該信号の効果を妨げる行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約によるものを除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすること(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)をいう。第百十三条第七項並びに第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
 三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画(以下この号及び次項において「特定侵害録音録画」という。)を、特定侵害録音録画であることを知りながら行う場合
 四 著作権(第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この号において同じ。)を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の複製(録音及び録画を除く。以下この号において同じ。)(当該著作権に係る著作物のうち当該複製がされる部分の占める割合、当該部分が自動公衆送信される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものを除く。以下この号及び次項において「特定侵害複製」という。)を、特定侵害複製であることを知りながら行う場合(当該著作物の種類及び用途並びに当該特定侵害複製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く。)」と規定されています。
 そして、今回の事案ではこの第1項柱書における「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」の解釈が論点の一つとなったところです。
 元々、各国著作権法における複製権を制限する規定については、実際上、「ベルヌ条約(パリ改正条約)」の第9条(2)の規定、即ち「特別の場合について(1)の著作物の複製を認める権能は、同盟国の立法に留保される。ただし、そのような複製が当該著作物の通常の利用を妨げず、かつ、その著作者の正当な利益を不当に害しないことを条件とする。」(いわゆるスリーステップテスト)の範囲内において許容されているところであり、第30条の私的目的複製についてもこの点は同様です。
立案担当者による「英語のプライベート・ユースという言葉をよく使いますが、いわゆる著作物の通常の利用と衝突せず、著作権者の経済的な利益を害するおそれがないと思われる態様の典型例でありまして、こういった極限された利用については、著作権者の権利行使を遠慮してもらうということであります。」(注3)との説明とも符合するところです。そして、さらに具体的な例として「・・・個人的使用のためであるからといって家庭にビデオ・ライブラリーを作りテレビ番組等を録画して多数の映像パッケージを備える行為が認められるかといいますと、
ベルヌ条約上許容されているケースとしての「著作物の通常の利用を妨げず、かつ、著作者の正当な利益を不当に害しないこと」という条件を充足しているとは到底いえないという問題が出てまいりましょう」とも述べられており(注4)、第30条で押えるべきポイントは「本条の立法趣旨が閉鎖的な範囲内の零細な利用を認めることにある」(注5)点であり、伝統的に「度を過ぎた行為は本条の許容する限りではないと厳格に解すべきであります。」(注6)と説かれてきたところです。
 さて、今回の事案において争点となった「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」については、上記のような立法趣旨を踏まえて解釈する必要があるところ、私的目的複製に係る近時の学説(注7)においても「私的使用のための複製に関する正当化根拠は,主に,①個人の私的な領域における活動の自由を保障する必要性があること,および②私的使用目的のような軽微な利用にとどまれば,たとえ放任しても著作権者への経済的な打撃が小さいこと,にある。
したがって,例えば複製行為自体が家庭内でなされても,家庭外で多数者に鑑賞させることを目的としてなされたのであれば,もはや個人の私的な領域における活動とはいえず,また著作権者への経済的打撃も大きくなりうるので,本条によっても複製権は制限されない」とされており、今回の判決における関係部分の判示はこの学説の表現を参考にしたものと思われます。
 私的目的複製に関する過去の裁判例(注8)においても、団体内部での複製行為につき第30条第1項の複製権制限が否定されているところであり、今回の判決もその説示の文言に鑑みると、私的目的複製の制限規定に関する立法趣旨や従来の裁判例・主要学説の考え方を継承している裁判例であると解されます。これは第30条第1項の主要要件の一つである「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」の単位で見ても同様であり、立法趣旨的には「これは、自分自身で使うとか、自分の家族に使わせるとか、自分の所属する閉鎖的なグループに使わせるとかいった場合を指します。
「これに準ずる限られた範囲内」といいますのは、複製をする者の属するグループのメンバー相互間に強い個人的結合関係のあることが必要でして、部数を限定して自分と付合いのある友人に配布するというような場合は該当しません。」(注9)とされていますし、代表的な学説においても「・・・この場合の個人的または家庭内という要件は,特定かつ少数より,さらに限定された閉鎖的な関係を意味していることになるだろう。」(注10)とされているところ、今回の判決でも、「その他これに準ずる限られた範囲内」の文言について、「少なくとも家庭に準じる程度に親密かつ閉鎖的な関係があることが必要であると解される」との基準が示されており、条文の文言とそれを支える立法趣旨に忠実な基準が提示されたものと言えます。
 尤も、その具体的な当て嵌め部分については議論が生じるのかもしれません。即ち、被告からみて「(被告が本件著作物を7部複製し、)古くからの知人であり、「B」を10部以上購読申込みしている者」は家庭に準じる程度に緊密かつ閉鎖的な関係があると言えるのか否かの点です。この部分は判決において「本件全証拠によっても」とされていることからすれば、主張立証の状況によっては当該要件への該当性が認められた可能性もあったものと思われるところですが、法定要件上、個人や家庭内に準ずるだけの限定的範囲での使用目的であることが求められるので、判決で明らかにされているだけの事情しか存在しないのであれば複製権の制限を認めることは困難であろうと思われます。
 以上の点からすると、第30条第1項柱書に関する解釈は極めて厳格であるような印象ですが、この点については動態的な面からの理解も重要であると解されるところです。同条同項柱書は他の著作権制限規定と対比してみると、いくつかの特徴が浮かび上がってくるところであり、土肥一史先生のお言葉を借用すると「30条により、権利制限を受ける主体・享受者は、これは複製物を使用する者ということです。それから複製可能な客体は、客体の原本は一言で言うと何でもいい。他人の著作物であろうと、侵害著作物であろうと、コンピュータプログラムであろうと、データベースであろうと、規定上何ら制限はありません。何でもいいのです。それらがベースにあるわけですね。
・・・それから、量的制限としては、私的範囲に属する者の需要を満たすために必要な部数、一般に権威ある書籍では10部、10人を限度とするようなことがいわれております。複製の方法は問いません。アナログでもデジタルでも大丈夫です。これが30条の特徴となっております。」(注11)というものです。つまりこの柱書では、著作物の種類等は限定されておらず、第35条等で見られる「ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」等との(著作権制限を著作権侵害に反転させるような)留保条件も無く、利用主体と利用目的との2点でしか、複製権制限を許容するための縛りをかけておらず、見様によってはかなり広範に複製権を制限しているとも捉えられるところです。
このことについては、上述の学説とも重なりますが「本来、著作権が及ばない領域と考えられる」(注12)こととともに、現行著作権法の立案作業が進められていた1960年代における個人的に利用可能な複製手段の限定的状況(注13)等も影響を与えているものと思われるのですが、他方において、複製手段と、私的目的複製に係る著作権制限の在り方との関係については、この当時においても議論があったところであり、現行法の立案の基礎となった著作権制度審議会の見解(注14)でも「なお、私的使用について複製手段を問わず自由利用を認めることは、今後における複製手段の発達、普及いかんによっては、著作権者の利益を著しく害するにいたることも考えられるところであり、この点について、詳細において再検討の要があろう」と指摘されていたところです。
 近時の著作権法一部改正については、種々の要因により、権利保護よりも権利制限に係る改正が相対的に多くなっている印象がありますが、殊、この第30条に関しては、このような著作権法全体の改正傾向とは逆に、上述の著作権制度審議会が予見した通り、複製権制限の対象外化(公衆用自動複製機器による複製(昭和59年改正)、技術的保護手段の回避による複製(平成11年改正)、違法動画のDL(平成21年改正)、違法静止画のDL(令和2年改正))と、私的録音録画補償金制度の創設(平成4年改正)とによって、著作権者の利益確保に資する改正が逐次進められてきたものであり、第30条の条文の複雑さを体得するためには同条を巡るこうしたメタな理解が不可欠になってきます。
 なお、第30条に係るこれらの改正事項にうち、違法静止画DLを除く事項については、本メルマガのバックナンバーにおいて川瀬理事長の解説が複数回にわたってアップされていますので、その詳細についてはそちらをご覧ください。
川瀬真 | 公益社団法人日本複製権センター(JRRC) – Part 4(https://jrrc.or.jp/category/kawase/page/4/)
 今回は以上といたします。本年も宜しくお願い申し上げます。

(注1)作花文雄『詳解著作権法(第6版)』8頁以下
(注2)現在の著作権制限規定は枝番号の条文の整備等がなされており、必ずしも厳密に整理できるものではないが、第30条以下の各著作権制限規定を大括りに把握すると、第30条~第32条(個人・日常生活等における利用)、第33条~第37条の2(教育・障碍者福祉分野における利用)、第38条(非営利・無料の上演等)、第39条~第44条(報道、立法・行政等における利用)、第45条~第47条の5(特定の種類の著作物や情報通信に係る利用)、第47条の6~第50条(共通的規定)といったように分類・整理しうる。
(注3)加戸守行『著作権法逐条講義七訂新版』235頁
(注4~6)前掲注3・237頁
(注7)島並良=上野達弘=横山久芳『著作権法入門〔第3版〕』179~180頁[島並良]
(注8)東京地判昭和52年7月22日(無体裁集9巻2号534頁)〔舞台装置設計図事件〕。また、同裁判例の解説については、小泉直樹=田村善之=駒田泰土=上野達弘編『著作権判例百選[第6版]』132~133頁[君嶋祐子]を参照。
(注9)前掲注3・237頁
(注10)高林龍『標準著作権法〔第5版〕』171頁
(注11)土肥一史講演録「情報アクセスの自由と私的使用」『月刊コピライトNo.720 Vol.61』6頁
(注12)現行著作権法制定時の検討過程に関する調査委員会『著作権及び隣接権に関する法律草案(文部省文化局試案)コンメンタール』263頁。ただし、この時点での私的目的複製に係る制限規定(第33条第1項)は「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、個人的に又は学校の学級内その他閉鎖的な範囲内において使用する場合には、小部数に限り、複製し、録音し又は録画することができる。ただし、著作権者の経済的利益を不当に害する場合には、この限りでない。」とする案となっていた。
(注13)筆者が年少だった頃は、現在のスマートフォン等の高性能複製機器は勿論存在せず、学校の漢字・計算プリントは「ガリ版刷り」のようなものであった。
(注14)『著作権制度審議会答申説明書』(昭和41年4月20日)

◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】【2/21開催】JRRC無料オンライン著作権セミナー開催のご案内(受付開始!)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
この度、日本複製権センターは主に官公庁の方を対象とした、「官公庁向け著作権セミナー」を開催いたします。第4回開催のテーマは『新聞等の著作権保護と著作物の適法利用』です。
著作権のより一層の保護を図るために、著作権の基礎知識の普及と複製を行う際に必要となる契約についてご案内させていただきます。
なお、本セミナーは官公庁の方に限らずどなた様でもご参加いただけますので、多くの皆様のご応募をお待ちしております。
※第3回開催の官公庁向け著作権セミナー(東海地方)の内容と一部重複いたしますので、予めご了承ください。 

★開催要項★
日 時 :2024年2月21日(水) 14:00~16:00
会 場 :オンライン (Zoom)
参加費 :無料
主 催 :公益社団法人日本複製権センター
参加協力:山陽新聞社・中国新聞社・新日本海新聞社・山陰中央新報社・島根日日新聞社・みなと山口合同新聞社・宇部日報社
詳しくはこちらから

━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
      インフォメーション
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
JRRCマガジンはどなたでも読者登録できます。お知り合いの方などに是非ご紹介下さい。

□読者登録、配信停止等の各種お手続きはご自身で対応いただけます。
ご感想などは下記よりご連絡ください。
⇒https://jrrc.or.jp/mailmagazine/

■各種お手続きについて
JRRCとの利用契約をご希望の方は、HPよりお申込みください。
(見積書の作成も可能です)
⇒https://jrrc.or.jp/

ご契約窓口担当者の変更 
⇒https://duck.jrrc.or.jp/

バックナンバー
⇒https://jrrc.or.jp/mailmagazine/

━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
      お問い合わせ窓口
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━        
公益社団法人日本複製権センター(JRRC)
⇒https://jrrc.or.jp/contact/

編集責任者 
JRRC代表理事 川瀬真
※このメルマガはプロポーショナルフォント等で表示すると改行の位置が不揃いになりますのでご了承ください。
※このメルマガにお心当たりがない場合は、お手数ですが、上記各種お手続きのご意見・ご要望よりご連絡ください。

アーカイブ

PAGE TOP