著作権法と複製権
複製権とは
複製権は、著作権に含まれる権利のひとつで、著作権法第21条で規定されています。(第21条「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」)
複製とは、作品を複写したり、録画・録音したり、印刷や写真にしたり、模写(書き写し)したりすること、そしてスキャナーなどにより電子的に読み取ること、また保管することなどを言います。
著作権法
第21条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
第63条 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
〔参考〕 第2条1項15号 複製
印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること(以下略)
著作権法で定められた例外
著作権法には、著作権を制限する規定があり、著作権者の許諾を得ずに著作物を利用できる場合を定めています(30条~47条)
- 私的使用のための複製(第30条)
- 付随対象著作物の利用(第30条の2)
- 検討の過程における利用(第30条の3)
- 著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用(第30条の4)
- 図書館などでの複製(第31条)
- 引用(第32条)
- 教科書への掲載(第33条)
- デジタル教材への掲載等(第33条の2)
- 拡大教科書の作成のための複製(第33条の3)
- 学校教育番組の放送など(第34条)
- 学校における複製など(第35条)
- 試験問題としての複製など(第36条)
- 視覚障害者等のための複製(第37条)
- 聴覚障害者等のための複製(第37条の2)
- 非営利目的の演奏など(第38条)
- 時事問題の論説の転載など(第39条)
- 政治上の演説などの利用(第40条)
- 時事事件の報道のための利用(第41条)
- 裁判手続などにおける複製(第42条)
- 情報公開法による開示のための利用(第42条の2)
- 国立国会図書館法によるインターネット資料の複製(第42条の3)
- 翻訳、翻案等による利用(第43条)
- 放送などのための一時的固定(第44条)
- 美術の著作物などの所有者による展示(第45条)
- 公開の美術の著作物などの利用(第46条)
- 美術の著作物等の展示による複製等(第47条)
- インターネット・オークション等の商品紹介用画像の掲載のための複製(第47条の2)
- プログラムの所有者による複製など(第47条の3)
- 電子計算機における著作物の利用に付随する利用等(第47条の4)
- 電子計算機による情報処理等に付随する軽微利用等(第47条の5)
これらの制限規定の範囲を超える利用は、著作権者の許諾を得る必要があります。