著作物を適法利用するために

著作権の侵害は「犯罪行為」にあたり、権利者が「告訴」を行うことを前提とした罰則規定があります

著作権法における罰則

著作者に無断でコピー・販売したり、インターネットで送信した場合などは、著作権侵害となります(著作権法第119条以下)。
ただし、許諾なく使える場合には、無断で利用しても著作権侵害にはなりません。(※複製権とは の著作権法で定められた例外を参照)

(1)法人に対する罰則例
  • 最高3億円以下の罰金。
(2)個人に対する罰則例
  • 最高10年以下の懲役又は、1,000万円以下の罰金、またはこれを併科。
  • 私的利用であっても違法サイトであることを知りながらダウンロードしデジタル録音・録画を行った場合は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併科。(平成24年度法改正)

著作物を正しく複写利用するには

著作物の複写(コピー)は著作権法上で定められた保護期間を過ぎたものや例外を除き、著作権者の許諾を得なければならず、何らかの方法で法的に利用の権限を取得する必要があります。

著作権法に則った許諾を得る方法
  1. 著作権者から利用許諾を得る。
  2. (JRRCなどの)管理事業者から利用許諾を得る。
  3. 文化庁長官の裁定を受ける。(権利の所在が不明の場合)

※詳しい内容は、著作権なるほど質問箱(文化庁) でご確認ください。

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