著作権法改正のお知らせ

2018年の著作権法の改正により、いくつかの重要事項に関する制度の整備が行われました。
企業・団体の皆様に関係のある事項もあるかと存じますので、主な内容について紹介します。

1 保護期間の延長(TPP11協定の発効に伴う改正 2018年12月30日施行)

著作権及び著作隣接権の存続期間が50年から70年に延長されました。例えば、本名で公表した著作物の著作権は、原則として、著作者の死後70年まで保護されることになります。また、実演又はレコードについては、原則として、実演後70年まで、レコードの発行後70年まで保護されます。

2 権利侵害罪の一部非親告罪化(TPP11協定の発効に伴う改正 2018年12月30日施行)

著作権及び著作隣接権の侵害罪は、被害者である権利者が告訴をしなければ起訴できないという親告罪でしたが、海賊版の販売やネット配信のような悪質な権利侵害については告訴がなくても起訴できることになりました。

3 デジタル化・ネットワーク化に対応した柔軟な権利制限規定の整備(2019年1月1日施行)

情報通信技術の進展に伴い、著作権法は順次改正され、例えば、技術開発等のための試験に供するための利用、送信障害の防止等に係る利用、検索エンジンの構築等のための利用、情報解析のための利用、電子計算機の利用に伴う利用というように、個々の利用目的に対応した権利制限規定の整備を行ってきました。今回の改正では、これかの規定を整理又は新たな事項を追加するとともに権利制限の要件を一定程度緩和し、今後のAI等による著作物利用に柔軟に対応できる規定の整備を図りました。

4 ネットワークを用いた教育の充実と補償金制度の導入(2018年5月から3年以内で政令により定める日に施行)

ネットワークを用いた教育の充実を図るため、授業目的の著作物等の公衆送信ができるように授業目的の利用に関する権利制限を拡大するとともに、権利者が被る不利益を補填するため補償金制度を導入しました。

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