知恵袋 自宅学習の参考資料として、友人から借りた学術雑誌の記事を自宅の複写機で複写して使用したい。 私は大学生ですが、自宅学習の際の参考資料として使うため、友人から借りた学術雑誌の記事を、自宅のプリンターに備わっている複写機能を使って複写したいと思っています。この場合、私は権利者の許諾を得る必要がありますか。(30条、35条) 学術雑誌の記事は一般に著作物ですので、これを複写する行為は、著作物の複製に該当し、著作権者が有する複製権(著作権法21条)に抵触します。 しかし、「個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」(私的使用)を目..続きを読む
「許諾なしで利用-例外的に無断利用ができる場合」タグアーカイブ
知恵袋 自宅学習の参考資料として、図書館から借りた専門書の一部を大学会館やコンビニのコイン式複写機で複写し使用したい。 私は大学生ですが、自宅学習の際の参考資料として使うため、図書館から借りた専門書の一部分を、大学会館内やコンビニエンス・ストアーのコイン式複写機器を使って複写したいと思っています。この場合、私は権利者の許諾を得る必要がありますか。(30条、31条、35条) 専門書は、著作物に該当しますので、これを複写する行為は、権利者の複製権(著作権法21条)に抵触します。 もっとも、複製権は、私的使用を目的とする場合には、制限されます(30条1項本文)。大学生..続きを読む
知恵袋 会社で、あるマンガを活用した商品展開を密かに企画。検討段階の企画会議でメンバーに漫画を複製して配布したい。 私はある会社のプロジェクトリーダーをしていますが、会社では密かにある漫画を活用した商品展開を企画しています。企画の内容がある程度固まれば漫画の著作権者にも話をして一緒に企画を進めようと思っていますが、それ以前の企画会議でもプロジェクトメンバーには漫画の複写物を配布して議論をしたいと思っています。この場合、私は権利者の許諾を得る必要がありますか。(30条の3、企業内利用) 漫画は、著作物に該当しますので、これを複写する行為は、権利者の複製権(著作権法2..続きを読む
知恵袋 収集した雑誌の論文を自宅のパソコンでPDF化し、個人的に借りているクラウド上で保管している。 私は個人的にクラウド業者と契約し、これまで収集した雑誌の論文のうちあまり活用していないものを自宅のパソコンを使ってPDF化し、ネット上に保管しています。この場合、私は権利者の許諾を得る必要がありますか。(30条) まず、雑誌の論文をスキャナーで読み取るなどしてPDF化することは、著作物の複製(著作権法21条)に当たりますが、個人的な使用のために自身で複製する場合には、私的使用のための複製(30条1項)として著作権者の許諾なしに行うことができます。 さらに、クラウ..続きを読む
知恵袋 権利者に無断でアップロードされている違法サイトであることを承知したうえで、そのサイトから個人で使うためにダウンロードし使用したい。 商業雑誌の最新の論文が権利者に無断でアップロードされている違法サイトがあります。私はそれが違法サイトであることを承知していますが、そのサイトから個人で使うためにダウンロードし、場合によっては自宅のプリンターで印刷することは違法でしょうか。音楽や映像作品の場合はどうですか。(30条) 論文、音楽および映像作品は、すべて著作物に該当しますので、これらをダウンロードし、または印刷する行為は、権利者の複製権(著作権法21条)に抵触しま..続きを読む
知恵袋 従業員個々の判断で学術雑誌の記事等を部門専用サーバーに保管し、情報共有できるようにしたい。 私の企業では、個々の従業員の判断で業務上有益と思われる学術雑誌の記事等を事業部専用のサーバーにアップロードし、情報を社員が共有すれば業務の効率化につながると考えています。このような仕組みを構築する場合、権利者の許諾を得る必要がありますか。(30条、企業内利用) 学術雑誌の記事をサーバーにアップロードすると、サーバーに当該記事が複製されますので、著作物の複製に当たります(著作権法21条)。また、企業その他の団体において、内部的に業務上利用するために著作物を複製する行為..続きを読む
知恵袋 企業内図書室で、特定の研究員であれば図書室内複写機で自由に複写し使用できる。 私の企業では、研究所内に図書室がありますが、そこでは指定された研究員であれば、図書室内にあるコピー機器を使って、そこにある資料を自由に複製することができます。この場合、権利者の許諾を得る必要がありますか。(30条、企業内利用) 利用者本人による複製なので、私的複製として権利制限が及ぶかが問題となります(著作権法30条1項本文)。ところが、企業その他の団体において、内部的に業務上利用するために著作物を複製する行為は、「私的使用」には該当しません(東京地判昭和52年7月22日判決〔舞..続きを読む
知恵袋 企業内図書室での複製行為を「図書館等における複製(31条)」の範囲内で運用している。 私はある企業の図書室の司書ですが、この図書室では社員又は関連企業の社員の求めに応じ、図書館等における複製(31条)の範囲内で、複製物を提供しています。この場合、権利者の許諾を得る必要がありますか。(31条、企業内利用) 一定の公共図書館においては利用者の求めに応じて著作物を複製することには、複製権(著作権法21条)に対する権利制限があります(31条)。しかし、企業が設置する図書室は公共図書館ではないので、本件では複製権に対する権利制限は及びません。 他方、私的複製にも、..続きを読む