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自宅学習の参考資料として、友人から借りた学術雑誌の記事を自宅の複写機で複写して使用したい。

私は大学生ですが、自宅学習の際の参考資料として使うため、友人から借りた学術雑誌の記事を、自宅のプリンターに備わっている複写機能を使って複写したいと思っています。この場合、私は権利者の許諾を得る必要がありますか。(30条、35条)
学術雑誌の記事は一般に著作物ですので、これを複写する行為は、著作物の複製に該当し、著作権者が有する複製権(著作権法21条)に抵触します。
しかし、「個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」(私的使用)を目的とする場合には、基本的に著作権者の許諾なくその使用する者が複製することができます(30条1項)。自宅学習の際の参考資料として使用することを目的として複製する場合には、この私的使用のための複製に該当します。したがって、権利者の許諾を得る必要はありません。
また、大学生は、「その授業の過程における使用に供することを目的とする場合」には、必要な限度で複製することができます(35条1項)。したがって、大学の授業のための自宅学習に使用することを目的に複製する場合には、この観点からも、権利者の許諾を得る必要はありません。

回答者  山本隆司 弁護士 (インフォテック法律事務所)
※回答内容は本ケースにおける一例を掲載しています。
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