知恵袋 営業部の定例会議で新聞・雑誌記事を複製・配布したい。 私はある企業の営業部長ですが、営業部の定例会議で、営業活動に有益と思われる新聞や雑誌の記事を複製・配布し、それに基づき今後の方針について指示をしたいと思っています。この場合、権利者の許諾が必要でしょうか。 新聞や雑誌の記事は、単に事実を伝達するに過ぎないようなものを除き(著作権法10条2項)、通常は著作物に該当します。よって、記事の複製は、新聞社や雑誌社が記事について有する複製権(21条)に抵触します。 もっとも、複製権は、私的使用を目的とする場合には、制限されます(30条1項)。しかし、企業その他の..続きを読む
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知恵袋 インタービューを受けた記事を複製して全従業員に配布し、店頭にも置いて顧客に自由にもっていけるようにしたい。 私はある企業の役員ですが、先日、雑誌社のインタービューを受け、それを元にした記事が出ました。この記事を複製して従業員全員に配布するとともに、営業所の店頭に置いて顧客に自由にもっていってもらおうと思っています。この場合、権利者の許諾は必要ですか。 言語の著作物であるインタビュー記事は、インタビューを受けた人が口述した内容を基に作成されますが、出来上がった記事には、実際に記事を執筆した記者(雑誌社)の創作的な表現(質問のほか、全体の構成や口述の編集行為)..続きを読む
知恵袋 新聞の死亡欄に業界関係者が掲載されていたら、記事を複製して関係部門に配布している。 私はある会社の総務部の社員ですが、新聞に掲載してある死亡欄の中で業界に関係ある人の記事を切り抜き、その複製物を関係部局に配布しています。この場合、新聞社の許諾は必要ですか。(著作物性) 著作権法が保護している「著作物」は、「思想又は感情を創作的に表現したもの」です(著作権法2条1項)。したがって、「思想又は感情」の表現ではない「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は言語の著作物には当たりません(10条2項)。 新聞の死亡欄の記事は、一般的には死亡した人の氏名、簡単な経..続きを読む
知恵袋 毎日、業界に関係ある新聞・雑誌記事の見出しと簡単な要旨を自社サーバーにおいて、情報共有している。 私の部署では、毎日業界に関係のある新聞や雑誌の記事の見出しと当該記事のごく簡単な要旨を自社のサーバーに掲載し、情報を共有していますが、何か問題はありますか。(著作物性、翻案) 著作権法が保護している「著作物」は、「思想又は感情を創作的に表現したもの」です(著作権法2条1項)。したがって、「表現」であっても「創作性」のないものは著作物として保護されません。 新聞や雑誌の記事の見出しは、創作性が認められる余地が小さく、通常、著作物には該当しません(知財高判平成1..続きを読む
知恵袋 雑誌の判例紹介にある解説記事と判決文の一部を複製し、関係部門に配布したい。 私はある企業の知財部の社員ですが、法律雑誌の判例紹介に遭ったある研究者の解説記事とそこの掲載されてあった判決文の一部を一緒に複製し、関係部局に配布したいと考えています。この場合権利者の許諾が必要ですか。(13条) 裁判所の判決文は、著作権法上、権利の目的となることができない著作物とされています(著作権法13条3号)。しかし、当該判決に対する研究者の見解を記載した解説記事については、この規定は適用されません。したがって、解説記事の複製と配布は、それぞれ著作権者の複製権(21条)と譲渡..続きを読む
知恵袋 従業員個々の判断で学術雑誌の記事等を部門専用サーバーに保管し、情報共有できるようにしたい。 私の企業では、個々の従業員の判断で業務上有益と思われる学術雑誌の記事等を事業部専用のサーバーにアップロードし、情報を社員が共有すれば業務の効率化につながると考えています。このような仕組みを構築する場合、権利者の許諾を得る必要がありますか。(30条、企業内利用) 学術雑誌の記事をサーバーにアップロードすると、サーバーに当該記事が複製されますので、著作物の複製に当たります(著作権法21条)。また、企業その他の団体において、内部的に業務上利用するために著作物を複製する行為..続きを読む