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新聞の死亡欄に業界関係者が掲載されていたら、記事を複製して関係部門に配布している。

私はある会社の総務部の社員ですが、新聞に掲載してある死亡欄の中で業界に関係ある人の記事を切り抜き、その複製物を関係部局に配布しています。この場合、新聞社の許諾は必要ですか。(著作物性)
著作権法が保護している「著作物」は、「思想又は感情を創作的に表現したもの」です(著作権法2条1項)。したがって、「思想又は感情」の表現ではない「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は言語の著作物には当たりません(10条2項)。
新聞の死亡欄の記事は、一般的には死亡した人の氏名、簡単な経歴、死亡の事実や葬儀の日時、場所等の事実を記載したものにすぎず、言語の著作物には該当しないと考えられます。したがって、このような場合には、死亡欄の記事のみを切り抜いて複製・配布することについて、新聞社の許諾は不要です。
なお、上記のような事実の記載を超えて、死亡した人の詳細な経歴や評価などが記載されている場合には、言語の著作物に該当する余地があります。この場合、当該記事を複製するには、新聞社の許諾が必要です。

回答者  山本隆司 弁護士 (インフォテック法律事務所)
※回答内容は本ケースにおける一例を掲載しています。
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