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毎日、業界に関係ある新聞・雑誌記事の見出しと簡単な要旨を自社サーバーにおいて、情報共有している。

私の部署では、毎日業界に関係のある新聞や雑誌の記事の見出しと当該記事のごく簡単な要旨を自社のサーバーに掲載し、情報を共有していますが、何か問題はありますか。(著作物性、翻案)
著作権法が保護している「著作物」は、「思想又は感情を創作的に表現したもの」です(著作権法2条1項)。したがって、「表現」であっても「創作性」のないものは著作物として保護されません。
新聞や雑誌の記事の見出しは、創作性が認められる余地が小さく、通常、著作物には該当しません(知財高判平成17年10月6日判例集未搭載〔ヨミウリオンライン事件〕)。したがって、新聞や雑誌の記事の見出しを自社サーバーに掲載する行為は、通常問題ありません。
他方、新聞や雑誌の記事それ自体は、通常、著作物に該当します。したがって、当該著作物の表現を利用して要旨を作成する行為は、著作権者である新聞社や雑誌社の複製権や翻案権に抵触しますので、許諾を得る必要があります。もっとも、当該記事に記載された事実のみを抽出した要旨を作成するにとどまる場合には、複製権や翻案権には抵触しませんので、許諾を得る必要はありません。

回答者  山本隆司 弁護士 (インフォテック法律事務所)
※回答内容は本ケースにおける一例を掲載しています。
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