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知恵袋

市役所の職員として振興計画立案の参考にするために、回覧されている雑誌の記事を時々複製している。

私は市役所の職員ですが、市の振興計画の参考にするため、時々回覧で回ってくる雑誌等の記事を複製しています。この場合、権利者の許諾は必要ですか。
雑誌等の記事を複製することは、著作権者の複製権(著作権法21条)に抵触します。しかし、行政目的のために内部資料として必要な場合には、著作権者の許諾なしに複製することができます(42条1項)。したがって、市の振興計画の参考にするために必要な場合、雑誌等の記事の複製について著作権者の許諾は不要です。

回答者  山本隆司 弁護士 (インフォテック法律事務所)
※回答内容は本ケースにおける一例を掲載しています。
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