JRRCマガジンNo.350 最新著作権裁判例解説14

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JRRCマガジン No.350    2023/12/21
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※マガジンは読者登録の方と契約者、関係者の方にお送りしています

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◆今回の内容
【1】濱口先生の最新著作権裁判例解説
【2】2024年1月24日開催 オンライン著作権講座のご案内(JRRC・大阪工業大学主催)本日受付開始!
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皆さま、こんにちは。

歳末商戦がにぎやかな時期になりました。
いかがお過ごしでしょうか。

さて今回は濱口先生の最新の著作権関係裁判例の解説です。

濱口先生の記事は下記からご覧いただけます。
https://jrrc.or.jp/category/hamaguchi/

◆◇◆━【1】濱口先生の最新著作権裁判例解説━━━
最新著作権裁判例解説(その14)
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               横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授 濱口太久未

 いよいよ年末も押し迫って参りました。今回は、知財高判令和5年10月22日(令和5年(ネ)第10059号)〔沖縄県糸満市地図事件〕を取り上げます。

<事件の概要>
 本件は、控訴人が、その著作に係る地図の著作物である控訴人各地図(控訴人地図1A~C、控訴人地図2D~E)に関し、被控訴人の前身である被疑侵害者に(よって作成された複数地図の作成、インターネット上での閲覧サービスによる提供、販売等)よる著作権(公衆送信権、複製権等)及び著作者人格権(同一性保持権、氏名表示権)の侵害があったと主張して、その承継人である被控訴人に対し、損害賠償等を求める事案です。(※第一審である東京地判令和5年4月14日(令和3年(ワ)第17636号)においては原告の請求がいずれも棄却されたことから控訴。)

<判旨>
 本件控訴を棄却。
●地図表現における創作性・同一性に係る判断基準
「地図は、自然の地形、土地の利用状況、人工の造営物の種類・位置・形状、国境・行政区画等の境界、住所表示その他の地理情報を、図形、記号、文字、配色等を組み合わせて表現するものである。そして、地理情報自体は万人が共有すべき客観的な情報であるから、地図の著作物としての創作性は、地理情報の取捨選択、その配置等の具体的な表現方法に求められると解される。もっとも、地図の実用的な用途を踏まえると、地図の利用者が地図に求める情報は常識的に自ずと一定の範囲に定まると考えられる上、地理情報としての客観性を保ちつつ、その内容を一見して認識可能な態様で示す必要から来る表現上の内在的制約も想定されるところである。
その結果、地理情報の取捨選択にせよ、その配置等の具体的な表現方法にしても、選択の幅は狭く、創作的表現の余地は大きくないものと解される。こうした点を踏まえると、地理情報の取捨選択、その配置等の具体的な表現に係る特徴が、上記のような常識的な選択の幅の範囲内にとどまり、従来の地図に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えるに至らない場合には、そのような個別の特徴の部分的な一致のみから直ちに創作的表現の同一性を導いて広く独占を認めてしまうような判断は適切でなく、相違点も含めた総体としての全体的な考察により、その表現上の本質的部分の特徴を直接感得できるかどうかを検討する必要がある。」
●具体的な当て嵌めの例など
「まず、地理情報の取捨選択という観点からみるに、プロアトラス地図では、控訴人地図1と同じく、「道路・河川」、「検索の目安となる公共施設や著名ビル等の個別建物形」、「一般住宅及び建物の個別建物形」、「検索の目安となる公共施設や著名ビル等の名称」、及び「建物番地」を記載することを選択し、一般住宅及び建物に関する「居住人氏名」、「地類界」(宅地の境等)、「等高線」を記載していないことは認められる。
しかし、その実際の適用(当てはめ)として、「検索の目安となる公共施設や著名ビル等の名称」等の選択は必ずしも一致していない。また、プロアトラス地図では、控訴人地図1には記載されていない交差点名の記載がある(別紙プロアトラス地図・Aの「潮平」等)ほか、「一般住宅及び建物」に関する「建物名称」を記載している点(プロアトラス地図・Aの「シャトレ喜鶴」「あけぼの」、プロアトラス地図・Cの「タウン・ハウス」等)でも相違する。
次に、具体的な表現形式という観点からみても、プロアトラス地図は、①ガソリンスタンドであれば「G」、飲食店であれば「R」、駐車場であれば「P」、学校であれば「文に〇の記号」など建物の種類を示す記号が用いられている点、②緑地部分が緑色、公共性の高い建物は濃い灰色、商業施設等はオレンジ色、その他の建物及び住宅は薄い灰色に塗り分けられ、道路が3色に塗り分けられている点で控訴人地図1と相違しており、これらの点は、地理情報を表現する際の創作性に強く影響を及ぼす有意な相違と評価すべきものである。
控訴人は、これら相違点は、いずれも軽微な相違であり、表現の本質的特徴の同一性を失わせるものではないと主張する。しかし、地図の著作物における地理情報の取捨選択、その配置等の具体的な表現方法には一定の制約があり、選択の幅が狭いと解されること・・・を踏まえると、上記のような相違点を軽微なものと評価するのは相当といえない。」
「・・・以上のとおり、控訴人地図1とプロアトラス地図とを比較検討すると、地理情報の取捨選択、その配置等の具体的な表現方法における共通点は、断片的・部分的なものにとどまり、控訴人の主張する本質的特徴とされる点の多くは重要な点で一致しておらず、かえって、地図情報を表現する際の創作性に強い影響を及ぼす要素につき有意な相違点が多数認められるのであって、これらを全体的にみた場合、控訴人地図1の表現上の本質的部分の特徴がプロアトラス地図から直接感得できるとは、到底認めれない(原文ママ)というべきである。」
(※ヤフー地図と控訴人地図1との比較検討についても上記と同様判断が行われており、)「したがって、被控訴人各地図は、いずれも控訴人地図1を複製又は翻案したものとは認められないから、その余の点を判断するまでもなく、控訴人地図1に関する著作権侵害は認められない。」
(※さらに控訴人地図1に係る著作者人格権侵害の成否についても)「前記・・・のとおり、被控訴人各地図は、いずれも控訴人地図1の表現上の本質的特徴を感得させるものではなく、控訴人地図1に係る著作者人格権(同一性保持権・氏名表示権)を侵害したと認めることはできない。」
(※また、控訴人地図2に係る著作権・著作者人格権侵害の成否についても上記と同様に否定されている。)

<解説>
 今回は地図の著作物に関するテーマです。現行著作権法の第10条第1項第6号は「地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物」と規定されており、地図は単独で図形の著作物の一類型に挙げられているところです(注1)。
 地図にも様々な種類がありますが、表現上の創作性等に関する捉え方については、住宅地図をめぐって争われた古い裁判例(注2)において「一般に、地図は、地球上の現象を所定の記号によつて、客観的に表現するものにすぎないものであつて、個性的表現の余地が少く、文字、音楽、造形美術上の著作に比して、著作権による保護を受ける範囲が狭いのが通例ではあるが、各種素材の取捨選択、配列及びその表示の方法に関しては、地図作成者の個性、学識、経験等が重要な役割を果たすものであるから、なおそこに創作性の表出があるものということができる。そして、右素材の選択、配列及び表現方法を総合したところに、地図の著作物性を認めることができる。
ところで、地図における著作権侵害の成否を判断するに際しては、地図における著作物性が右のとおりであることの結果として、著作物性がある部分を個々的に抽出することは困難であり、結局、侵害の成否は全体的に判断せざるを得ないことになる。」とした上で、さらに住宅地図については、「特定市町村の街路及び家屋を主たる掲載対象として、線引き、枠取りというような略図的手法を用いて、街路に沿つて各種建築物、家屋の位置関係を表示し、名称、居住者名、地番等を記入したものであるが、その著作物性及び侵害判断の基準については、基本的には先に地図一般について述べたところと同様である。ただ、住宅地図においては、その性格上掲載対象物の取捨選択は自から定まつており、この点に創作性の認められる余地は極めて少いといえるし、また、一般に実用性、機能性が重視される反面として、そこに用いられる略図的技法が限定されてくるという特徴がある。従つて、住宅地図の著作物性は、地図一般に比し、更に制限されたものであると解される。」と判示されたものがあります。
 その後の裁判例においても「一般に,地図は,地形や土地の利用状況等の地球上の現象を所定の記号によって,客観的に表現するものであるから,個性的表現の余地が少なく,文学,音楽,造形美術上の著作に比して,著作権による保護を受ける範囲が狭いのが通例である。しかし,地図において記載すべき情報の取捨選択及びその表示の方法に関しては,地図作成者の個性,学識,経験等が重要な役割を果たし得るものであるから,なおそこに創作性が表われ得るものということができる。そこで,地図の著作物性は,記載すべき情報の取捨選択及びその表示の方法を総合して,判断すべきものである。」とするもの(注3)(注4)があり、これらの判決と今回の判決との関係性如何というのが整理すべきポイントです。
 これら一連の判決を通覧すると、地図表現の創作性については「地図において記載すべき情報の取捨選択及びその表示の方法」に求められるとする点(注5)、また、具体的な創作的表現の余地が限定的なものとなるとする点については、過去の裁判例上も共通した考え方であると考えられるところであり(注6)、この点については今回の判決においても「地図の著作物としての創作性は、地理情報の取捨選択、その配置等の具体的な表現方法に求められると解される。」としつつ「・・・地図の実用的な用途を踏まえると、地図の利用者が地図に求める情報は常識的に自ずと一定の範囲に定まると考えられる上、地理情報としての客観性を保ちつつ、その内容を一見して認識可能な態様で示す必要から来る表現上の内在的制約も想定されるところである。その結果、地理情報の取捨選択にせよ、その配置等の具体的な表現方法にしても、選択の幅は狭く、創作的表現の余地は大きくないものと解される。」と判示されていることからすると、過去の裁判例と同様の見解に立っているものと考えられます。
 次に、今回の判決においては、この部分に続けて「こうした点を踏まえると、地理情報の取捨選択、その配置等の具体的な表現に係る特徴が、上記のような常識的な選択の幅の範囲内にとどまり、従来の地図に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えるに至らない場合には、そのような個別の特徴の部分的な一致のみから直ちに創作的表現の同一性を導いて広く独占を認めてしまうような判断は適切でなく、相違点も含めた総体としての全体的な考察により、その表現上の本質的部分の特徴を直接感得できるかどうかを検討する必要がある」と述べていますが、この点と過去の裁判例との関係についてはどうでしょうか。
 この説示部分の中では「従来の地図に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えるに至らない場合」といったフレーズが用いられており、一見すると、以前の本解説(その8)において言及したタイプフェイスの保護に係る最高裁判決(注7)における「・・・印刷用書体がここにいう著作物(筆者注:第10条第1項第4号に掲げる「美術の著作物」)に該当するというためには、それが従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり、かつ、それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならないと解するのが相当である。」の説示が想起され、今回の判決は従来の裁判例とは異なる判断基準を示したかのように見えるのですが、
先に記載した今回の判決の説示部分は、地図の著作物の創作性について検討している部分ではなく、地図の著作物における保護範囲(地図の著作権侵害に係る判断基準)について言及している部分であることに注意が必要です。即ち今回の判決は、応用美術における著作物性に関する長年の議論を地図の著作物に援用しようとしたというものではなく、裁判所としては「地図の著作権侵害を検討するに際しては、その検討に必要となる表現上の本質的特徴の直接感得性の認定に関わって、その本質的特徴の具体的な際立ち方によって著作権侵害の検討の在り方を工夫しなければならない」旨を言う必要があり、全体比較論(注8)による検討手法を用いるべき場面として、「従来の(表現)に比して顕著な特徴を有するといった独創性」(を備えるに至らない場合)の文言を持ち出したものと考えられるところです。
今回の判決の基準に従って判断がなされる場合、こうした全体比較的手法を用いるべきケースとして「顕著な特徴を有するといった独創性を備えるに至らない場合」にはこうした全体比較論を用いるべし、とされていますが、逆にこうした独創性が認められるケースについてはそれだけの際立った表現上の特徴が存在するということなので、この場合においては、その部分に着目しつつ、部分比較論・全体比較論のいずれによって判断するかはケースバイケースで決せられることになると思われるところであり、この点については、前掲脚注2の裁判例においても上述の通り「地図における著作権侵害の成否を判断するに際しては、地図における著作物性が右のとおりであることの結果として、著作物性がある部分を個々的に抽出することは困難であり、
結局、侵害の成否は全体的に判断せざるを得ないことになる。」とされていることと対比すると、地図の著作物性の認定が限定的なものとならざるを得ないこととの関係から著作権侵害の判断の在り方を論じている点では今回の判決も従前の裁判例と同様の考え方を採用しているものであって、そしてその上で今回の判決は、具体的な著作権侵害判断において全体比較論を用いるべき特定の場面について、より考察を深めて判示がなされているものと解されるところです。
 以上のようなことからすると、結局のところ今回の判決については、地図表現に関する従来の裁判例の考え方を基本的に踏襲しつつ、著作権侵害判断の点については江差追分事件の最高裁判決以降の各裁判例を踏まえてより精緻化を図ったものと捉えることができましょう。
この点、最近の裁判例の動向として、(原告被告の主張方法を踏まえてということもあり、)濾過テスト(注9)を経由した部分比較論がかなり積極的に活用されている現状からすると、全体比較論の活用場面・必要性について判決文で明示された点は評価されるべきであると思われます(注10)。
 それと、もう一点。地図の著作物の保護範囲が限定的なものに止まるという指摘には同意しますが、一連の裁判例が限定的と判示している地図表現の創作性については、高林龍先生が「・・・客観的に存在する多くの事象を,地図の目的,たとえば,住宅地図や地下鉄路線図のような用途などに合わせて取捨選択して,用途に合わせて見やすく表現する過程には常に表現上の思想感情が現れているといえるから,一般に市販されている地図であってもむしろ創作性が否定されるものは限られるだろう」(注11)と指摘しておられるところであり、私見としては大変説得的な見解であると思いますので、この点をご紹介して今回の解説を閉じたいと思います。なお、最後に。(公社)日本複製権センターの皆様、読者の皆様はじめ関係者の方々には本年も大変お世話になりました。来年も新たな気持ちで種々取り組んでまいりたいと存じますので、引き続き宜しくお願い申し上げます!

(注1)現行のベルヌ条約パリ改正条約第2条(1)においても「「文学的及び美術的著作物」には、表現の方法又は形式のいかんを問わず、書籍、小冊子その他の文書、講演、演説、説教その他これらと同性質の著作物、演劇用又は楽劇用の著作物、舞踊及び無言劇の著作物、楽曲(歌詞を伴うかどうかを問わない。)、映画の著作物(映画に類似する方法で表現された著作物を含む。以下同じ。)、素描、絵画、建築、彫刻、版画及び石版画の著作物、写真の著作物(写真に類似する方法で表現された著作物を含む。以下同じ。)、応用美術の著作物、図解及び地図並びに地理学、地形学、建築学その他の科学に関する図面、略図及び模型のような文芸、学術及び美術の範囲に属するすべての製作物を含む。」と規定されている。なお、旧著作権法(明治32年法律第39号)の第1條においては「文書演述圖画彫刻寫眞其ノ他文藝學術若ハ美術ノ範圍ニ蜀スル著作者ハ其ノ著作物ヲ複製スル權利を専有ス」と規定されていたところ、小林尋次『再刊 現行著作権法の立法理由と解釈 ―著作権法全文改正の資料として―』43頁によれば、地図は「圖画」に含まれるものとして説明されている。
(注2)富山地判昭和53年9月22日(無体裁集10巻2号454頁)〔富山住宅地図事件〕
(注3)東京地判平成20年1月31日(判時2024号142頁)〔土地宝典事件(1審)〕、知財高判平成20年9月30日(判時2024号133頁)〔同控訴審〕
(注4)東京地判令和4年5月27日(令和元年(ワ)第26366号)〔ゼンリン住宅地図事件〕
(注5)本論とはずれるが、地図の著作物における創作性については、一連の裁判例の説示に鑑みると、編集著作物におけるそれとの類似性が想起されるところであり、この点については、井上由里子「地図の著作物の創作性についての一考察 -編集著作物の観点からみた地図」中山信弘=斉藤博=飯村敏明編『牧野利秋先生傘寿記念論文集 知的財産権 法理と提言』1082頁以下を参照。
(注6)三山裕三『著作権法詳説-判例で読む14章[第11版]』80~82頁
(注7)最判平成12年9月7日民集54巻7号2481頁〔ゴナ書体事件〕
(注8)著作権侵害判断における全体比較論の意義等については、作花文雄『詳解著作権法[第6版]』70頁以下を参照。
(注9)髙部眞規子『実務詳説 著作権訴訟〔第2版〕』260頁
(注10)もちろん、著作権侵害の有無につき、部分比較論での判断に加えて、全体比較論での判断もなされている裁判例は少なからず存在する。
(注11)高林龍『標準著作権法〔第5版〕』61~62頁

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【2】2024年1月24日開催 オンライン著作権講座のご案内(JRRC・大阪工業大学主催)本日受付開始!
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ご好評につき今年度も大阪工業大学と共催にて著作権講座をオンラインにて開催することとなりました。

本講座は、著作権法を学んだことの無い方や、企業・団体の研究者や学生の方で著作権に関する基礎的な知識をお持ちの方向けとなっております。
学生・企業・団体・個人どなたでも受講は可能ですので、ふるってご参加ください。
今回は著作権制度の概要に加えて、トピックスとして「AIと著作権」と「キャラクターと著作権」について講演予定です。

★開催要項★
日 時 :2024年1月24日(水) 10:00~15:20 (予定)
会 場 :オンライン (Google Meet)
定 員 :200名
参加費 :無料
主 催 :公益社団法人日本複製権センター・大阪工業大学
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