JRRCマガジン第30号(歌会始事件、米国議会下院公聴会)

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   JRRCマガジン
                       2014/12/26配信 第30号
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◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆INDEX◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

*半田正夫の著作権の泉         第18回   「歌会始事件」
*JRRC☆TIMES             「JRRCなうでしょ  第18回」
*山本隆司弁護士の著作権談義   第27回   「米国議会下院公聴会」 
*読者の声                 読者の声の投稿と掲載
*インフォメーション            ご意見・ご要望、各種手続きetc

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こんにちは、JRRCメルマガ担当です。

いよいよ年の瀬となりました。

クリスマスも終わり、いかがすごされましたか?

ここで、JRRCより、
JRRCメルマガ連載コラムである
半田正夫「著作権の泉」と弁護士・山本隆司「著作権談義」それぞれ15話分をまとめた

「著作権の基礎から最新情報まで 実務者のためのコラム集Ⅰ」

を、
先月号での反響が大きかったため、今月もプレゼントを実施致します。
先着50名様に贈呈いたします。

下記URLにてお手続きください。

URL:https://fofa.jp/jrrc/a.p/126/

申込み期間:1月5日(月)から1月9日(金)午後17時まで

当選は発送をもって代えさせて頂きます。

なお、お送りいただきました個人情報につきましては、
今回の小冊子プレゼント発送および今後のメルマガ運用に利用するものであり、
外部への情報開示や譲渡、他の目的のための利用は一切致しません。

ご応募お待ちいたしております。

それでは、メルマガ第30号をお届けいたします。

※各連載記事は下記URLよりご覧頂けます。

http://www.jrrc.or.jp/topics/detail/20141215133031.html

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   半田正夫の著作権の泉 第18回
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★「半田正夫の著作権の泉」の連載第18回目です。
 

    ▼半田正夫の経歴、著作物等
     ⇒ http://www.jrrc.or.jp/jrrc/message.html

   
第18回は、
今回の選者が先日発表された、新年恒例の宮中行事「歌会始め」にまつわるお話を
ご紹介いただいています。

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   JRRC☆TIMES
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☆★☆JRRCなうでしょ☆★☆

第18回目となりました事務局長コラム。
今回は、第6回JRRC著作権セミナー等についての紹介です。

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   山本隆司弁護士の著作権談義  
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★「山本隆司弁護士の著作権談義」の連載第27回目です。

    ▼山本弁護士の経歴、著作物等
     ⇒ http://www.itlaw.jp/yamamoto.html

第27回は、「米国議会下院公聴会」です。
今回は、前回の続き、米国議会下院司法委員会における公聴会での議論をご紹介いた
だいています。

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   読者の声
            『読者の声』の投稿と紹介
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このコーナーは、「JRRCマガジン」が皆さんにとって便利な、役に立つ情報収集ツール
としてご活用していただけるよう、ご意見・ご感想をお寄せいただき、その中から選出し
てご紹介するコーナーです。
                              
★メルマガへのご意見・ご感想をお待ちしています(*^_^*)

★投稿先はこちら
  ⇒ https://fofa.jp/jrrc/a.p/111/

掲載された方には粗品を進呈いたします。
なお記事として掲載する場合は、事前にご連絡しご了解を頂くように致します。

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   インフォメーション
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※ご了解ください
 このメルマガは等倍フォントで作成していますので、MSPゴシックのようなプロポーシ
ョナルフォントで表示すると改行の位置が不揃いになります。

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  ├ 読者登録      … https://fofa.jp/jrrc/a.p/109/
  ├ 配信停止      … https://fofa.jp/jrrc/b.p/109/
  └ ご意見・ご要望など … https://fofa.jp/jrrc/a.p/112/

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   あとがき

著作権と同じ知的財産権の1つである特許権に関して、改正の動きが粛々と進んでいる
らしい。
主な改正点は、「職務発明制度」(特35条)。
著作権法にも「職務著作制度」(著15条)に関する規定はある。

この点に関して、現在特許法では、職務上創作した発明は従業員等である発明者が原
始的に「特許を受ける権利(特29条柱書)」を有し、その後は勤務規則等によるところ
とする旨規定されている。一方、著作権法では、原則 職務上作成した著作物は原始的
に法人等使用者等が有することとなっている。

この「職務発明」について、「対価(報酬)支払請求訴訟」は結構あるらしい。
会社VS従業員等の訴訟。
これに反し、「職務著作」に関しては小職は今まで聞いたことはないが・・・。

さて、その改正の目途は・・・まだまだ議論要といったようす。(A.U)

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■お問合せ窓口
   公益社団法人日本複製権センター(JRRC)
     ホームページの「お問合せ」ページからアクセスしてください。
       ⇒ http://www.jrrc.or.jp/inquiry/

■編集責任者
   JRRC副理事長 瀬尾 太一   
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