JRRCマガジンNo.280 著作者の権利について(その15)

(お詫びと訂正)
記事初出時、レンタル店の数を「最大は1996(平成8)年の約6000店」表記しておりましたが、正しくは「最大は1989(平成元)年の約6000店」でした。お詫びして訂正します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
JRRCマガジン  No.280 2022/7/14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※マガジンは読者登録の方と契約者、関係者の方にお送りしています
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆今回の内容
【1】川瀬先生の著作権よもやま話
【2】日本複製権センター創立30周年記念 著作権セミナーのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆さまこんにちは。

連日厳しい暑さが続いています。
皆さまいかがお過ごしでしょうか。

さて、今回は「著作者の権利について」の続きです。どうぞお楽しみください。
バックナンバーは下記からご覧いただけます。
⇒https://jrrc.or.jp/category/kawase/

◆◇◆━川瀬先生の著作権よもやま話━━━
【1】著作者の権利について(その15)
━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
9 著作権(財産権)について
(1)著作権の性質
  説明済み

(2)支分権の内容について
ア、複製権
イ 上演権・演奏権
ウ 上映権
エ 公衆送信権・伝達権
オ 口述権・展示権
カ 頒布権・譲渡権・貸与権
 以上説明済み(カは頒布権のみ)

カ 頒布権(26条)、譲渡権(26条の2)及び貸与権(26条の3)
(イ)譲渡権(26条の2)
 (国際条約と譲渡権)
 前回説明したとおり、譲渡権については1996年に作成された「著作権に関する知的所有権機関条約」(WIPO 著作権条約)において条約に加盟するに当たっての最低限の水準の一つとして当該権利の創設を求めました。ただし、譲渡権の内容については、下記の条文の内容を見ていただければわかるように複製物の流通を阻害することがないように、加盟国に相当の自由度を持たせるものでした。

WIPO著作権条約第6条
(1) <略>
(2) この条約のいかなる規定も、著作物の原作品又は複製物の販売その他の譲渡(著作者の
許諾を得たものに限る。)が最初に行われた後における(1)の権利の消尽について、締約
国が自由にその条件を定めることを妨げるものではない。

(譲渡権の内容)
 前回説明したように映画の著作物の著作者に与えられる頒布権は、複製物の譲渡行為にも及ぶ行為ですので、譲渡権は、映画の著作物を除く著作物の原作品又は複製物の譲渡に関する権利です。原作品については、展示権(25条)の項目でも説明しましたが、絵画等の作品そのものや写真・版画等のオリジナルコピーといわれるもののことをいいます。
 わが国では、多くの国で採用されている消尽の原則が採用されており、複製物等が譲渡権者の許諾を得て一旦譲渡されると、その後の再譲渡には譲渡権が及ばないことになっています。
例えば人気漫画の主人公(漫画)が描かれた商品が漫画家の許諾を得て一旦小売店に納入(譲渡)されると、当該小売店での販売、購入した消費者から中古業者への売買、当該中古業者での販売については、譲渡権が働かないことになります。このように譲渡権者の許諾を得たかどうかが譲渡権が消尽するかどうかの分かれ目になっているので、同じ商品であっても、譲渡権者の許諾の有無により、譲渡権が消尽した商品と消尽していない商品が世の中に混在することもありうることになります。
 この場合も含め複製物等の購入者は、購入した複製物等が譲渡権者の許諾を得たものかどうかについて調べようがないので、その取扱いに困ることになります。したがって、著作物流通の円滑化の観点から、複製物等の譲渡を受けた時に譲渡権侵害物であることを知らず、かつ知らないことについて過失がない場合は、その後の再譲渡が譲渡権侵害に該当する場合であっても、権利侵害とはみなされないことになっています(113条の2)。
なお、譲渡権の創設前は、複製権には単に著作物を複製するだけでなく、複製物を譲渡するという意味が事実上含まれていました。例えば、教育機関において授業用資料として著作物を複製することができます(35条1項)が、それを生徒に配布できなければ意味がありません。
法改正により複製することと、譲渡することが分離された結果、権利制限規定により複製された複製物を譲渡できる規定が創設されたところです(47条の7)。

 それでは、具体的にどのような複製物等が譲渡権の消尽の対象になるのかについて説明をします。
 まず、譲渡権者の許諾を得て公衆に譲渡された複製物等です(26条の2第2項1号)。また、例えば、画家が描いた絵画(原作品)を当該画家自らが子供に譲渡した場合のように、公衆でない特定かつ少数に譲渡された場合も同様です(同条同項4号)。
 次に、権利者不明の場合における裁定制度(67条1項)等の強制許諾制度を使って公衆に譲渡された複製物等(裁定申請中(67条の2)の利用による場合も含む)(26条の2第2項2号、同項3号)。
 最後に、これまでは国内において適法に複製物等の譲渡が行われた場合の取扱いについてですが、国内と同様に国外において適法に譲渡された場合も、その複製物等が輸入されわが国で譲渡されるときは譲渡権が消尽することになっています(国際消尽の原則)。
国外において適法に譲渡されたとは、外国の著作権法等で譲渡権又はそれに相当する権利(頒布権等)が認められており、わが国の譲渡権者と国外の譲渡権者が同じかどうかにかかわらず、譲渡権者の許諾を得て譲渡された場合が典型例です。
このほか、権利制限規定の適用を受け、又は当該国において譲渡権の相当する権利がないので了解を得ないで譲渡され複製物等も消尽の対象になります。

 ところで、この取り扱いについては、違法複製物の輸入規制(みなし侵害 113条1項1号)と適法複製物(商業用レコード)の輸入規制(商業用レコードの還流防止措置 113条10項)との関係に注意する必要があります。

(みなし侵害(違法複製物の輸入規制)との関係)
 違法複製物の輸入規制については、いわゆる海賊版が海外から国内に流入し権利者の利益を阻害することを防止する措置です。著作者の権利には輸入権はないので、輸入時に国内で作成したとすれば著作権等の侵害になる物を輸入することは侵害とみなす行為として規制されることになっています。この規定は、国内の権利者と国外の権利者が同一かどうかにかかわらず、国外で権利者の許諾を得て作成された物(いわゆる真正品)には適用がないとされており、また複製権者と譲渡権者は一般に同一の場合がほとんどであるので、国外において権利者の許諾を得て作成された物については、国際消尽により譲渡権が消尽しているにもかかわらず、輸入ができないという事態はほとんど起きないと考えられます。
 しかしながら、例えば、権利者の許諾がないにもかかわらず裁判所の判決により国外で適法に作成され譲渡された物の輸入がみなし侵害とされたわが国の判例(東京地裁1987(昭和62)年11月27日判決「レオナール・ツグハル・フジタの生涯と作品(伝記)事件」)もあることから、このような場合には、国内の譲渡権が消尽しているにもかかわらず、輸入が規制されることもありうると考えられます。 

(みなし侵害(商業用レコードの輸入規制)との関係)
 真正品の輸入は上記のみなし侵害の適用外と説明しましたが、その例外として還流レコードの防止措置があります。この規制は、国外においてわが国の権利者の許諾を得て発行された商業用レコード(真正品)をわが国に輸入しようとする場合、当該商業用レコードと同じ商業用レコードが国内で販売されているときは、一定の条件の下に規制しようとするものです。
例えば、日本のレコード会社が海外展開の1つとして、国外のレコード会社に原盤を提供して当該国で販売するとします。この場合、わが国と当該国の生活水準の差等が顕著な場合、国外での販売価格とわが国の販売価格が大きく違えば、内容は変わらないわけですから、それがわが国へ輸入され販売されるとわが国のレコード会社は大きな損害を被ることになるので、一定の厳しい条件を付して輸入規制が可能となっています。
この場合、輸入に係る商業レコードは国外において適法に販売されていますので、国際消尽の原則により、わが国における譲渡権は消尽しているが、輸入はできないということになります。

(ウ)貸与権(26条の3)
 貸本屋、図書館等における書籍、雑誌、レコード等の貸し出し、音楽出版社による楽譜の貸し出し、視聴覚ライブラリー等による映画フイルムの貸し出しなど、著作物の複製物を貸与という方法により公衆に提供する事業は古くから行われていました。
 この複製物の貸与については、旧法では権利を認めておらず、また、現行法の制定時(1970(昭和45)年)は、ベルヌ条約の内容に従い、映画の著作物に頒布権(26条)を認めたものの、他の著作物については貸与に係る権利は認められませんでした。
 貸与に係る権利が認められなかったのは、現行法制定当時、貸与事業は図書館等や視聴覚リブラリーのような非営利機関が行っていたこと、営利目的の事業であっても貸本屋や貸譜業は事業規模も小さく権利者の利益を不当に害するという実態もなかったことから権利者側からも貸与に係る権利を認めてほしいとする強い主張はなかったのではないかと推測されます。

 1980(昭和55)年にある大学生が東京の三鷹市で貸レコード店を開業しました。当時LPレコードの価格は2500円程度でしたが、一泊2日で250円程度のレンタル料と手軽さが受けて若者を中心に支持を集め、3年間で約2000店が開業するまでに成長しました(最大は1989(平成元)年の約6000店)。
 この貸レコード業に対し権利者側が問題視した最大の理由は、例えばレンタカー業でいえば、消費者は車を借りて返すと手元に何も残りません。
しかし、貸レコード業については、レコードを借りて返すと手元にレコードの複製物が残るからです。しかも、レコードの複製は私的使用のためであれば権利制限の対象になりますので(30条1項)、消費者の行為は適法ということになります。権利者側からいえば、レコードの複製物が消費者の手元に残ればレコードは買ってくれないので、一枚のレコードから何十回も私的複製されれば、権利者の利益が不当に脅かされるということになります。
 この主張は権利者側としては当然のことでしたし、政府でも認められ、結局1984(昭和59)年の著作権法改正で、既に頒布権が認められている映画の著作物を除く著作物に、著作物の複製物を貸与の方法により公衆に提供する権利である貸与権が認められました(26条の3)。
なお、同時に市販のレコード(商業用レコード)に係るレコード製作者と実演家に発売後1年間の貸与権とその後保護期間が終了するまでの報酬請求権が認められました(95条の3,97条の3)(1年間の貸与権しか与えられなかった理由とその後については最後に記載した注釈を参照)。

 著作権法が改正され、権利者に貸与権が与えられた結果、次に問題になるのが貸レコードの業の存続問題でした。わが国の貸レコードのニュースが世界に伝わると多くの国で貸レコード業が行われるようになりました。例えば米国では、著作物一般に頒布権を認めていますが、当時録音物(米国では著作物として保護されています)等については貸与に係る権利が消尽することになっていましたが、約200店程度開店した1984年に著作権法の改正が行われ当該権利の消尽を撤廃しました。この法改正を踏まえ権利者側は貸レコードを禁止し、米国における貸レコード店はなくなりました。他の外国でも同様の措置が行われ、世界から貸レコード店はなくなりました。
 わが国では、貸レコード店の団体である日本レコードレンタル商業組合(当時、現在「日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合」)が貸与権の創設に反対していましたが、ある時点から貸与権の創設を容認する代わりに、使用料を支払うので貸レコード業の存続を認めてほしいと主張し、この問題は政治問題化しました。
確かに、わが国の貸レコード業は著作権法の改正時点で2000店以上が開業し合法的に営業していたことから、権利者の許諾拒否により全店が廃業に追い込まれることは酷だとする世間の声がありました。また、著作権法改正の際の衆参両院の文教委員会の附帯決議においても、貸与権の行使に当たっては公正な使用料によって許諾することを前提に政府に対し円満な秩序形成を図るよう関係者を指導することとの国会の意思が表明されました。
 このようなことから、様々な問題がありましたが最終的には円満決着し、邦盤については発売直後のレコードの販売への影響を最小限にするためごく短期間の貸与禁止期間を設けたうえで、使用料等を支払って事業を継続できるルールができました。
なお、洋盤の場合、外国のレコード製作者は、邦盤のルールには従わず1年間の貸与権付与期間中は貸与禁止としたため、邦盤とは別のルールで運用されることになりました。
 なお、ネット社会の移行に伴い、貸レコード店の数は年々減少しており、最近では1400店程度になっているようです。

(注)今回の連載は著作者の権利を解説するためのものですので、著作隣接権関係の事項についてはなお書程度に留めています。しかし、貸与権の創設については、レコードの売り上げに多大の影響を与えるということでレコード製作者(レコード会社)が中心になり法改正を求めていた経緯もありますので、レコード製作者及び実演家の貸与権等の創設の内容と外国のレコード製作者等に係る保護について追加で説明をしておきます。
レコード製作者等の貸与権の創設に当たっては、貸レコード業の存続を望む世論が強かったこと、貸レコード側が使用料の支払いに同意していたこと等から、一定の貸与禁止期間はともかく、基本的には使用料の支払いによって、権利者側と貸レコード側との利益調整により決着を図ることとされ、改正著作権法の制度設計に当たっても、レコード製作者等については、1か月から12か月の範囲で政令で定める期間の貸与権とその後は報酬請求権という変則的な権利構成になりました(95条の3第2項、97条の3第2項)。
最低1か月だけの貸与権もありうるという制度設計は、当時行われていた権利者側と貸レコード側との関係者協議の進捗状況により、貸与権の期間を決めようとする政府の姿勢の表れと考えられます(結局政令では1年間の貸与権が認められました(施行令57条の2))。
何故このような変則的な権利構成が可能であったかというと、著作者の権利の場合、当時わが国が加盟していたベルヌ協約では、完全内国民待遇の原則により、追求権のように条約に特段の定めがある場合を除き、日本人だけに貸与権を認めることはできず、しかも認めるのであれば50年の保護期間の付与が義務付けられていました。一方、レコード製作者等については、改正当時、わが国は「許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約」(レコード保護条約)のみに加盟していました。この条約は海賊版の作成、輸入、頒布等を阻止するための条約でしたので、外国のレコード製作者に貸与権を与える義務はなく、権利付与の方法に関する条約上の制約はありませんでした。そのことから、1984(昭和59)年の著作権法改正では、外国のレコード製作者等への権利付与は見送られました。
その後、1989(平成元)年に、「実演家、レコード製作者及び放送機関に関する国際条約(実演家等保護条約又はローマ条約)」に加盟しました。ただし、この条約は条約上明記されている権利に関する内国民待遇(いわゆる「ローマ型内国民待遇」)であり、条約上貸与権は明記されていなかったので、わが国は国内における秩序形成が整っていないとして外国人への権利付与を見送りました。

この国内の動きと並行して、ガット・ウルグワイ・ラウンドの知的財産権交渉(TRIPS交渉)が行われており、そこでは、録音物の貸与について50年間の禁止権を主張する米国と報酬請求権を主張する日本、欧州等との間で激しい議論が行われていました。
このような国際情勢と貸レコードに関する国内秩序の形成が整ったことを踏まえ、1991(平成3)年に著作権法が改正され、実演家等保護条約加盟国のレコード製作者及び実演家又はレコード保護条約加盟国のレコード製作者(米国はレコード保護条約の加盟国)に貸与権等を付与することにしました。これにより、米国のレコード製作者は、1年間の禁止措置を行ったわけです。

ガット・ウルグワイ・ラウンド交渉は難航しましたが、ダンケル事務局長の包括合意案により、貸与権に関するわが国の主張が受け入れられたと政府は判断し、他の課題も含めて受け入れることにしました。
1994(平成6)年に作成されたTPIPS協定において貸与権については次のように規定されました。
14条4項 (注)11条は著作者に対する貸与権の付与に関する規定です。
第11条の規定(コンピュータ・プログラムに係るものに限る。)は、レコード製作者及び加盟国の国内法令で定めるレコードに関する他の権利者について準用する。加盟国は、1994年4月15日においてレコードの貸与に関し権利者に対する衡平な報酬の制度を有している場合には、レコードの商業的貸与が権利者の排他的複製権の著しい侵害を生じさせていないことを条件として、当該制度を維持することができる。

14条4項は事実上日本の状況に配慮した規定で、許諾権を基本としつつも、1994年4月15日時点で報酬請求権制度がある国については、権利者の複製権が著しく侵害されていない場合に限り、当該制度を維持することができるとするものです。これにより、わが国における貸レコード業の存続が国際的にも認められたことになりました。

次回は、二次的著作物の創作権(27条)及び二次的著作物の利用権(28条)について解説します。
———————————-
(注)お詫びと訂正
JRRCマガジン No.277 2022/6/9に掲載された私の記事の中で、
「一方、譲渡権については、WIPO著作権条約において、貸与権の付与と同時に全著作物の著作者に著作物の複製物を公衆に譲渡する権利の付与が義務付けられました(同条約6条(1))。」と書きましたが、「著作物の複製物」は誤りで、正しくは「著作物の原作品又は複製物」でした。この場でお詫びと訂正をさせていただきます。

━◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】日本複製権センター創立30周年記念 著作権セミナーのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
おかげさまで日本複製権センター(JRRC)は昨年創立30周年を迎えました。
創立30周年を記念しまして9月30日(金)の午後にオンラインセミナー(無料)を開催いたします。
開催のテーマは、「著作権等の集中管理の現状と課題」です。デジタル・ネット社会の到来を踏まえ、著作権等の集中管理の将来を関係者と一緒に考えていきます。
この問題はわが国のみならず国際的にも大きな課題ですので外国からの招待者に基調講演を行っていただきます。また権利者、利用者及び有識者によるパネルディスカッション等も予定しています。
参加者募集については8月末ごろにJRRCのHPやメルマガ等にて行います。ぜひ、皆様ご参加ください。

━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━
┌┴──────┴──────┴┐
│インフォメーション  │ 
└───────────────┘ 
JRRCマガジンはどなたでも読者登録できます。お知り合いの方などに是非ご紹介下さい。

□読者登録、配信停止等の各種お手続きはご自身で対応いただけます。
ご感想などは下記よりご連絡ください。
⇒https://jrrc.or.jp/mailmagazine/

■各種お手続きについて
JRRCとの利用契約をご希望の方は、下記よりお申込みください。
(見積書の作成も可能です)
⇒https://jrrc.or.jp/

利用許諾契約書のサンプルについては、下記よりご確認いただけます。
⇒https://system.jrrc.or.jp/keiyaku/

ご契約窓口担当者の変更 
⇒https://jrrc.or.jp/contact/

バックナンバー
⇒https://jrrc.or.jp/mailmagazine/
━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━
┌┴──────┴──────┴┐
│お問い合わせ窓口  │ 
└───────────────┘           
公益社団法人日本複製権センター(JRRC)
⇒https://jrrc.or.jp/contact/

編集責任者 
JRRC代表理事 川瀬真
※このメルマガはプロポーショナルフォント等で表示すると改行の 位置が不揃いになりますのでご了承ください。
※このメルマガにお心当たりがない場合は、お手数ですが、上記各種お手続きのご意見・ご要望よりご連絡ください。 

アーカイブ

PAGE TOP