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大学図書館で所蔵している米国の書籍(貸出禁止、絶版中)を複製して企業図書館に提供したい。

大学図書館の司書ですが、企業図書館から、当方の図書館で保管している米国の書籍(貴重本で貸出し禁止。現在絶版中)を全部複製して提供してほしいという依頼がありました。この場合、権利者の許諾を得る必要がありますか。(31条)
米国の書籍は、日本の著作権法による保護を受けますので(著作権法6条3号)、これを複製する行為は、複製権(21条)に抵触します。
もっとも、公共図書館は、他の公共図書館の求めに応じて、絶版その他の理由により一般に入手することが困難な図書館資料を、複製することができます(31条1項3号)。本件の書籍は、「絶版により一般に入手することが困難な図書館資料」に該当します。しかし、企業図書館は、公共図書館ではありませんので、「他の図書館等の求めに応じて」複製する場合に該当しません。したがって、本件には、31条1項3号の適用がないので、権利者の許諾を得る必要があります。

回答者  山本隆司 弁護士 (インフォテック法律事務所)
※回答内容は本ケースにおける一例を掲載しています。
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