小説、論文、新聞、写真、映像、漫画、プログラムなどの作品(著作物)をコピー(複製)、ネット送信(公衆送信)などの方法で利用する場合は、著作権法により、原則として、当該作品の著作権者の許諾が必要です。
当該作品を私的使用目的で複製する場合学校等の教育機関で教育のために利用する場合視覚や聴覚が不自由な方のために利用する場合などについては、一定の条件の基、自由に利用できる場合があります。反対に、ビジネスを目的とした利用についてはおおむね著作権者の許諾が必要だと考えてください。
※本サイトは、「ビジネス著作権ガイド」ですから、作品の利用に当たっては、著作権者の許諾が必要であるとの前提に立って作成しています。
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