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知恵袋

大学のIT教室のパソコン30台に、市販ソフトを1本だけ購入してインストールしたい。

私はある大学の教官ですが、IT教室の責任者として、学生のパソコン操作等の授業を担当しています。IT教室の予算が少ないので、市販のウイルス駆除ソフトを1本購入し、教室内の30台のパソコンにインストールしたいと思っています。この場合、権利者の許諾は必要ですか。(35条)
ウイルス駆除ソフトなどのコンピュータープログラムも著作物です(著作権法10条9号)ので、これを複数のパソコンにインストールすることは、著作物の複製に当たります(21条)。
ここで、大学で授業を行う教官は、その「授業の過程における使用」を目的とする場合、権利者の許諾なしに著作物を複製することができますが、その著作物の種類、複製部数、態様からみて「著作権者の利益を不当に害する」場合には、適用がありません(35条1項)。IT教室のパソコンにウイルス駆除ソフトをインストールする場合、当該ソフトをインストールしたパソコンを授業で使用するにすぎません。すなわち、ウイルス駆除ソフトは、パソコン操作に関する授業における学習の対象ではないと考えられます。したがって、この複製は、「授業の過程における使用」とはいえないと考えられます。また、ウイルス駆除ソフトは、1台につき1本購入してインストールすることが想定されており、30台のパソコンにインストールすることは、「著作権者の利益を不当に害する」ものです。
以上から、35条1項は適用されず、著作権者の許諾が必要です。

回答者  山本隆司 弁護士 (インフォテック法律事務所)
※回答内容は本ケースにおける一例を掲載しています。
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