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知恵袋
2015-11-13 12:02:27

公立図書館での複写

公立図書館での複写において、利用者の調査研究の目的のため、利用者の求めに応じ所蔵する専門書の一部分について複写する場合、権利者の許諾は必要ですか。
専門書の一部分について複写することは、著作権者の複製権に抵触します(著作権法21条)。しかし、公立図書館の図書館職員が、利用者の調査研究のために、利用者の求めに応じ、公表された著作物の原則として一部分の複製物を、一人につき一部提供する場合には、著作権者の許諾なしに複製することができます(31条1項)。なお、この著作物の一部分とは、通常当該著作物の半分以下と考えられています。したがって、この範囲であれば、公立図書館において、利用者の調査研究の目的のため、利用者の求めに応じ所蔵する専門書の一部について複写し提供することについて、著作権者の許諾は不要です。

回答者  山本隆司 弁護士 (インフォテック法律事務所)
※回答内容は本ケースにおける一例を掲載しています。
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