知恵袋
高校の英語の授業で、ある外国の新聞記事を生徒の人数分複製し配布したい。
- 私はある高等学校の教員ですが、英語の授業で使うため、ある国の新聞の記事を生徒の人数分複製・配布したいと思っています。この場合、権利者の許諾は必要ですか。(35条)
- 日本が条約上保護義務を負う外国著作物については、日本においても保護されます(著作権法6条3号)。そのため、ほとんどの外国の新聞記事について、その複製・配布は、著作権者の複製権・譲渡権に抵触します(21条、26条の2)。
しかし、高等学校の教員は、「授業の過程における使用」を目的とする場合、必要な限度で公表された著作物を複製することができます(35条1項)。したがって、英語の授業で使用するために、著作物である外国の新聞記事を複製・配布することは、権利者の許諾なく行うことができます。ただし、慣行に従った出所の明示が必要です(48条1項3号)。
なお、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」には、35条1項は適用されません。したがって、全校生徒への配布や、大学における数百人単位に向けた講義での配布を目的とする場合など、複製の部数が多量に及ぶ場合には、問題となることがあります。
回答者 山本隆司 弁護士 (インフォテック法律事務所)
※回答内容は本ケースにおける一例を掲載しています。