JRRCマガジン第36号(応用美術の著作物性、応用美術)

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   JRRCマガジン
                       2015/7/6配信 第36号
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◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆INDEX◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

*半田正夫の著作権の泉         第24回   「応用美術の著作物性」
*JRRC☆TIMES             「JRRCなうでしょ  第24回」
*山本隆司弁護士の著作権談義   第32回    「応用美術」 
*読者の声                 読者の声の投稿と掲載
*インフォメーション            ご意見・ご要望、各種手続きetc

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皆様、こんにちは。
JRRCメルマガ担当です。

メール配信が遅れまして、大変失礼いたしました。

7月突入です。
さて、夏休みの予定を考え始める方もいるのではないでしょうか。

そんな楽しいことをイメージしつつ、メルマガ第36号をお届けいたします。

※各連載記事は下記URLよりご覧頂けます。

http://www.jrrc.or.jp/topics/detail/20150703140950.html

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   半田正夫の著作権の泉 第24回
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★「半田正夫の著作権の泉」の連載第24回目です。
 

    ▼半田正夫の経歴、著作物等
     ⇒ http://www.jrrc.or.jp/jrrc/message.html

   
第24回は、「応用美術の著作物性」です。

かねてより「応用美術の取扱い」については、議論が繰り返しなされてきています。
そこに一石を投じるかのような判決が、先日平成27年4月14日知財高裁より示されました。

さて、半田先生の見解はいかに。。。

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   JRRC☆TIMES
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☆★☆JRRCなうでしょ☆★☆

24回目を迎えました事務局長コラム。

2015年6月の活動報告および、今後の予定等です。

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   山本隆司弁護士の著作権談義  
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★「山本隆司弁護士の著作権談義」の連載第32回目です。

    ▼山本弁護士の経歴、著作物等
     ⇒ http://www.itlaw.jp/yamamoto.html

第32回は、「応用美術」です。

奇しくも、山本先生のテーマも「応用美術」です。
いかに先日の知財高裁判決の注目度が高いかが伺えます。

山本先生の見解、楽しみですね。

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   読者の声
            『読者の声』の投稿と紹介
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このコーナーは、「JRRCマガジン」が皆さんにとって便利な、役に立つ情報収集ツール
としてご活用していただけるよう、ご意見・ご感想をお寄せいただき、その中から選出し
てご紹介するコーナーです。
                              
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★投稿先はこちら
  ⇒ https://fofa.jp/jrrc/a.p/111/

掲載された方には粗品を進呈いたします。
なお記事として掲載する場合は、事前にご連絡しご了解を頂くように致します。

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   インフォメーション
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  └ ご意見・ご要望など … https://fofa.jp/jrrc/a.p/112/

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   あとがき

今回の連載記事でもテーマとなっている「応用美術」について、先日の知財高裁における
判決は知財関係者や著作権に関わる方々にとって衝撃が走る結果となっているようですね。

ここで、意匠法は保護対象を「物品の形態にかかる美感(意匠法2条1項)」、法目的を
「産業発達寄与(意匠法1条)」としている。
一方で、著作権法は保護対象を「思想又は感情の表現(著作権法2条1項1号)」、法目的を
「文化発展への寄与(著作権法1条)」としている。

今回の判決は、上記意匠法制度趣旨を没却するのではないかとの説や重畳的保護は妥当
とする説など様々な意見があるらしい。

この議論は、著作権法制定後まもなく出された判決「博多人形赤とんぼ事件 長崎地佐世保
支部決定 昭和48年2月7日」以来続いている。今後の行方が気になるところ。(A.U)

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■お問合せ窓口
   公益社団法人日本複製権センター(JRRC)
     ホームページの「お問合せ」ページからアクセスしてください。
       ⇒ http://www.jrrc.or.jp/inquiry/

■編集責任者
   JRRC副理事長 瀬尾 太一   
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