JRRCを構成している会員団体から複製権の管理委託を受けた著作物を、原則、譲渡を目的としない社内や組織内部で使うことを対し、著作物の小部分・小範囲、少部数を複製することができます。 こちらのページの「契約対象の著作物について」をご覧下さい。
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2つの図にあるとおり、JRRCの利用許諾契約に基づき適法に利用できる範囲は、新聞のクリッピング・サービスに基づくものと異なります。 換言すると、新聞のクリッピング・サービス契約を締結しているからといって、新聞に係る全ての利用行為がJRRCとの利用許諾契約なしで適法になる訳ではありません。 具体的には、JRRCの利用許諾範囲はご契約者様の全従業員を対象としているのに対し、クリッピング・サービスは利用者の範囲が限定されているため、例えばA新聞のクリッピング・サービス契約のみを締結している企業・団体において、当該契約の対象外の従業員がA新聞の記事を複製した場合は、複製権侵害となります。 このような事態を防ぐには、JRRCと利用許諾契約を結んでいただくとともに、利用頻度の高い新聞社とは別途クリッピング・サービス契約を締結いただくこと必要があります。 JRRCの利用許諾契約は、全ての従業員を対象としていることから、新聞記事の適法利用にあたってのいわばベースとなる契約とも言えます。コンプライアンスの遵守の徹底が求められる今日、適法かつ安全に新聞をご利用いただくためにも、JRRCの許諾契約と新聞のクリッピング・サービス契約の関係について今一度ご理解の上、ご契約いただけると幸いです。
新聞の記事を、組織的・継続的・反復的に複製し、情報共有等のために会社等の組織内で利用することを指します。 なお、クリッピングと見なされる利用の頻度については、「一媒体の記事を、同一組織または同一部署の中で、概ね月5記事以上利用する場合は、クリッピングに相当する」を基準とします。このような頻度での利用は、複製部数にかかわらず「クリッピング・サービス」に該当します。 JRRCでは、一般社団法人新聞著作権協議会と協議のうえ、JRRCの許諾範囲と新聞のクリッピング・サービスの違いについて、図解も添えて考え方を整理しています。
(参考) 「クリッピング・サービス」の考え方(https://www.ccnp.jp/what.html)