05.法人著作というのはどういう意味ですか?

著作物は、一般的には「個人(自然人)」によって作られますが、「法人その他使用者の発意に基づきその法人等の業務従事する者が職務上作成する著作物で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表する場合は、その法人等が著作者であり著作権を有することになり、これを「法人著作(或いは職務著作)」と言います。例えば、週刊誌や新聞などに掲載されている一般の記事は法人著作に当たります。しかし、連載小説や寄稿記事など、法人の使用者ではない人が書いた著作物については、その小説や寄稿記事などを書いた人が著作権を有しており、法人著作とはなりません。

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