JRRCマガジンNo.366 最新著作権裁判例解説18

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JRRCマガジン No.366    2024/4/18
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◆今回の内容
【1】濱口先生の最新著作権裁判例解説
【2】2024年度著作権講座初級オンライン開催のお知らせ
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皆さま、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。

4月18日は「発明の日」
1885年4月18日、現在の「特許法」の前身である「専売特許条例」が公布され、日本の特許制度が始まったそうです。

さて今回は濱口先生の最新の著作権関係裁判例の解説です。

濱口先生の記事は下記からご覧いただけます。
https://jrrc.or.jp/category/hamaguchi/

◆◇◆━【1】濱口先生の最新著作権裁判例解説━━━
最新著作権裁判例解説(その18)
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               横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授 濱口太久未

 今回は、大阪地判令和6年1月16日(令和4年(ワ)第11394号)〔棋譜動画配信事件〕を取り上げます。

<事件の概要>
 本件は、原告(動画配信者)が、ユーチューブ等に投稿した動画(以下、順に「本件動画1」などといい、これらを「本件動画」と総称する。)について、被告(インターネット上で、囲碁、将棋の実況中継等の番組を有料で動画配信すること等の事業を営む株式会社)がグーグル等に対して本件動画が被告の著作権を侵害する旨の申告をした行為が不正競争防止法2条1項21号の不正競争に当たると主張して、被告に対し、不競法3条1項に基づき、原告が配信する動画が被告の著作権を侵害する旨を第三者に告げることの差止め、同法14条に基づき、グーグル等の動画配信プラットフォーム事業者(以下「プラットフォーマー」という。)に対して本件動画が被告の著作権を侵害しないこと等を通知することを求めるとともに、民法709条に基づき、損害賠償金338万8360円及びうち312万4510円に対する令和4年1月10日(本件動画1ないし9に係る最終の不法行為の日)から、うち26万2350円に対する令和5年1月8日(本件動画10に係る不法行為の日)から各支払済みまで民法所定年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案です。

<判旨>
 原告の請求を一部認容。
「本件動画は被告の著作権を侵害するものではない(この点について被告は争っていない。)にもかかわらず、本件削除申請は、グーグル等に対し、本件動画が被告の著作権を侵害する旨を摘示するものであるから、客観的な真実に反する内容を告知するものとして、「虚偽の事実の告知」に当たると認められる。」
「・・・原告は、ユーチューブ及びツイキャスにおいて、本件動画を配信して収益を得ていたところ、本件削除申請は、グーグル等のプラットフォーマーに対し、本件動画が被告の著作権を侵害する違法なものであることを摘示する内容であり、これによって、原告は、ユーチューブにおいては、・・・の期間、動画の配信が停止されたことが、ツイキャスにおいては、動画配信によって収益を得ることが少なくとも一定期間停止されたことがそれぞれ認められる。そうすると、本件削除申請は、原告が本件動画の配信という営利事業を遂行していく上での信用を害するものとして、原告の「営業上の利益」を侵害したと認められる。
これに対し、被告は、原告による本件動画の配信は、被告が配信する棋譜情報をフリーライドで利用するという著しく不公正な手段を用いて被告ら棋戦主催者の営業活動上の利益を侵害するものとして不法行為を構成することを指摘して、本件動画の配信に係る営業上の利益は法律上保護される利益に当たらない旨を主張・・・する。しかし、棋譜は、公式戦対局の指し手進行を再現した「盤面図」及び符号・記号による「指し手順の文字情報」を含むものと認められるところ・・・、本件動画で利用された棋譜等の情報は、被告が実況中継した対局における対局者の指し手及び挙動(考慮中かどうか)であって、有償で配信されたものとはいえ、公表された客観的事実であり、原則として自由利用の範疇に属する情報であると解される。・・・また、前記・・・のとおり、本件動画は被告の著作権を侵害するものではなく、その他、原告が、被告の配信する棋譜情報を利用することが不法行為を構成することを認めるに足りる事情はない。」

<解説>
 今回の事案は、冒頭の概要で記載したように、原告による動画配信行為に関して被告が自らの著作権を侵害する行為である旨をグーグル等に申告した行為が不正競争防止法上の虚偽信用毀損行為に該当するか否か、また、被告による原告配信動画の削除が原告の営業上の利益を侵害することになるか否かが主要な争点とされたものですが、著作権に関わる論点についても本判決で言及されていますので、この点について解説したいと思います。
 著作権法上、その保護対象は第2条第1項第1号で定義付けられている「著作物」であり、その具体的な種類については第10条第1項各号に言語の著作物等が規定されているというのは周知の通りです。両者の関係性については後者が第10条第1項柱書の通り例示規定であることから、著作権法の保護対象については最終的に前者に該当するかどうかによって決まることになる訳ですが、「では、第10条第1項各号列記のもの以外で、どのような著作物が存在するのか?」ということが議論になることがあります。
 これについては、立案担当者の解説(注1)によれば「・・・例示では読めないようなものでも、著作物たり得るものがございます。一つの例としては、例えば碁や将棋の棋譜というものがあります。棋譜も私の理解では対局者の共同著作物と解されますけれども、本条第1項各号のどのジャンルにも属しておりません。あるいは数学の問題にしても、第1号から第9号まででは読めないような性格のものであります。」とされているところですが、他の学説では「囲碁や将棋の棋譜について、これを対局者の共同著作物とする見解が文化庁の関係者の間にあるが、作成者の表現上の思想感情が盛り込まれているわけではないから,棋譜は事実の記録にすぎない。」とする見解(注2)や、「・・・ゲームの記録、例えば、将棋や囲碁の対局の記録である棋譜について、著作権によって保護されるかという問題がある。
これについては、対局者の思想の表現として著作物であるとする考え方もあるが、対局者がそれぞれの局面でそのような手を打ったかは、まさにアイデアの世界に属するものであり、また、記録者がゲームの事実経過を一定の決められた方法によって記録したものには記録者の思想・感情が入り込む余地のない事実であるから、その面からも著作物として認めることは疑問である。」とする見解(注3)があります。
 この点、今回の判決では、棋譜は「公表された客観的事実」(の一部分)であると判示されており、棋譜の著作物性を否定した点に意義が認められるところです。
 私見においても、棋譜の著作物性については消極に解するところですが、その説明の仕方については複数ありえると思います。棋譜の情報は事実と言いうるものでしょうけれども、対局者が盤面を見てどのような手を指すかという個々の手の方針は思想・感情であり、それが決まれば動かす駒や場所はそれに応じて自ずと定まることになりますし、それらの動きを所定の記号で表していくことになるという点から考えると、棋譜については対局者の思想・感情がストレートに表現される性格のものであると思われます。つまり、学説(注4)において指摘されている、思想と表現とがマージすることから、棋譜については著作物性を認めることが困難であろうと考える次第です。
 それと別の点でもう一点。棋譜自体が著作権では保護されない情報である場合において、これを何等か利用した場合に不法行為を構成することがありうるかどうかという論点があります。
 この点については、判例・学説上、緩やかに肯定する立場を採用するものと厳格に解する立場を採用するものとが存在しているところ、前者は「著作権法は,情報の保護に関して一定のルールを定めているものの,情報の利用一般について事前に完璧なルールを設けることは困難であり,保護の必要性がある情報と現行著作権法が保護している情報との間には常に間隙が生じているため,現行著作権法の下で保護されない情報であっても,当事者の利益バランスを考慮して裁判所が保護を与えることが望ましいと考えた場合には,柔軟に不法行為の成立を認め,妥当な解決を図っていくべきとする」考え方とされ、また後者は「著作権法は情報の生産者と利用者のバランスを考慮して,著作権により保護すべき情報と保護されない情報とを峻別しているのであるから,著作権により保護されない情報は,原則として自由な利用を認めるべきであるとする」考え方であると各々説明されています(注5)。
 これら両説の違いは、著作権法で保護される情報群(著作物)に組み込まれていない情報に対する法的保護の在り方を考える上で、抑々「著作権法で保護することにしない」としていることが当該情報の利用に関する自由の確保との関係において積極・消極のいずれを意味するものと見るのかという点に存するものです(注6)。
嘗ての下級審裁判例(注7)においては前者の見解のように「不法行為(民法709条)が成立するためには,必ずしも著作権など法律に定められた厳密な意味での権利が侵害された場合に限らず,法的保護に値する利益が違法に侵害がされた場合であれば不法行為が成立するものと解すべきである。」とした上で、「・・・本件YOL見出しは,控訴人の多大の労力,費用をかけた報道機関としての一連の活動が結実したものといえること,著作権法による保護の下にあるとまでは認められないものの,相応の苦労・工夫により作成されたものであって,簡潔な表現により,それ自体から報道される事件等のニュースの概要について一応の理解ができるようになっていること,YOL見出しのみでも有料での取引対象とされるなど独立した価値を有するものとして扱われている実情があることなどに照らせば,YOL見出しは,法的保護に値する利益となり得るものというべきである。
一方・・・,被控訴人は,控訴人に無断で,営利の目的をもって,かつ,反復継続して,しかも,YOL見出しが作成されて間もないいわば情報の鮮度が高い時期に,YOL見出し及びYOL記事に依拠して,特段の労力を要することもなくこれらをデッドコピーないし実質的にデッドコピーしてLTリンク見出しを作成し,これらを自らのホームページ上のLT表示部分のみならず,2万サイト程度にも及ぶ設置登録ユーザのホームページ上のLT表示部分に表示させるなど,実質的にLTリンク見出しを配信しているものであって,このようなライントピックスサービスが控訴人のYOL見出しに関する業務と競合する面があることも否定できないものである。
そうすると,被控訴人のライントピックスサービスとしての一連の行為は,社会的に許容される限度を越えたものであって,控訴人の法的保護に値する利益を違法に侵害したものとして不法行為を構成するものというべきである。」と判示した事例がありました(注8)。
 他方、その後の最高裁判例(注9)では、(事案としては、北朝鮮において制作された映画の一部が権利者の許諾がないままに日本国内のテレビ局で放映されたものであり、この映画は下記判旨の通り、日本著作権法の保護を受ける著作物の国際的範囲を定めた同法第6条第1号~第3号のいずれにも該当しない映画であって、そのような日本著作権法の保護を受けない映画の無許諾利用について不法行為が成立するのか否かが争われた事案であったところ、)「著作権法は,著作物の利用について,一定の範囲の者に対し,一定の要件の下に独占的な権利を認めるとともに,その独占的な権利と国民の文化的生活の自由との調和を図る趣旨で,著作権の発生原因,内容,範囲,消滅原因等を定め,独占的な権利の及ぶ範囲,限界を明らかにしている。
同法により保護を受ける著作物の範囲を定める同法6条もその趣旨の規定であると解されるのであって,ある著作物が同条各号所定の著作物に該当しないものである場合,当該著作物を独占的に利用する権利は,法的保護の対象とはならないものと解される。したがって,同条各号所定の著作物に該当しない著作物の利用行為は,同法が規律の対象とする著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り,不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。」とされ、後者の見解に立脚していると思われる判断が示されています。
 この論点に関する裁判例の全体的な時系列については、先行研究(注10)によると、「・・・かつての裁判例(特に平成20年頃まで)においては、知的財産法によって保護されない場合に不法行為の成立を肯定したものが多数見られたが、北朝鮮事件の最高裁判決・・・が結論として不法行為を否定して以降の下級審裁判例においては、著作権法のみならず、特許法、意匠法、商標法、不正競争防止法など、知的財産法一般において、同判決を「参照」した上で、「〇〇法が規律の対象とする利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り、不法行為を構成するものではない」というフレーズを転用的に反復するものが増えており、結論として不法行為の成立を肯定したものは見当たらない」と指摘されているところであり、実際のところ、例えば応用美術に係る近時の著名な裁判例においても、ワイナリーの図柄の看板の利用が問題となった裁判例(注11)や、傘立ての輸入・販売が問題となった裁判例(注12)は上記最判(を明示的に引用するか否かの点はさておき、これ)と同様の判断基準を用いて不法行為の成立を否定している状況です。
 このような中、今回の判決では「本件動画で利用された棋譜等の情報は、被告が実況中継した対局における対局者の指し手及び挙動(考慮中かどうか)であって、有償で配信されたものとはいえ、公表された客観的事実であり、原則として自由利用の範疇に属する情報であると解される。・・・また、前記・・・のとおり、本件動画は被告の著作権を侵害するものではなく、その他、原告が、被告の配信する棋譜情報を利用することが不法行為を構成することを認めるに足りる事情はない。」との言い回しが用いられており、嘗ての裁判例で使用されていた、著しく不公正な手段を用いて営業活動上の利益を侵害するか否かや、また、上記最判以降に頻出する、A法で規律する利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情があるかないかといった判断基準の文言が使われておりません。
このため、今回の判決が知的財産法で保護されない情報に係る不法行為の成立について、上記最判との関係も含めてどのように考えているのかという点についてはその文面上必ずしも判然としないところですが、これはこの最判の考え方を修正したり深化させたりするというような意図のものでは恐らく無く、本件の保護検討対象となったものが棋譜の配信情報であったことによるものであろうと思われます。即ち、棋譜情報は抑々本件での被告が配信しているものではありますが、そこには前述の配信記事の見出しのような創意工夫や、有用なデータベースのように遍在する多種多様な情報の収集・整理に多大な労力をかけている性質のものとは事情が異なるという点があり、それ故に、棋譜情報に著作物性もなければ不法行為を肯定する事情も認められない、というようにストレートに判断されたものと思われるところです。
その上で、敢えてもう少し推し量って申し上げるならば、抑々、上記最判の射程がどこまで及ぶかについては(同最判が「・・・したがって,同条各号所定の著作物に該当しない著作物の利用行為は」との場面設定をした説示になっている点に関連して)学説上の評価も定まっておらず、著作物を利用する場合について言及されたものでありそれ以外の場合については明確になっていないとする説もあれば、著作物を利用する場合以外の場合についても同様の理解になるとする説も存在しているところ(注13)、今回の判決においては、そのような学説の状況も踏まえて、議論に深入りすることなく不法行為の成立を否定することで必要十分であると考えられたのかもしれません。
少なくとも、知的財産法の体系に鑑みると、知的財産法で保護されない情報に対する不法行為法の適用については本来的に慎重であるべきとする北朝鮮映画放送事件最判の考え方は妥当な見解であると考えられるものであり、今回の事案についても当に判決と同様に不法行為の成立は否定されるべきものであったと考えます。今回は以上といたします。

(注1)加戸守行『著作権法逐条講義七訂新版』126頁。なお、本稿では検討の対象外であるが、数学の問題は(著作物性の点はさておき、)例示の種類との関係では、言語の著作物等に当てはまる場合があり得よう。
(注2)渋谷達紀『著作権法』67頁
(注3)吉田大輔『全訂版 著作権が明解になる10章』38~39頁
(注4)中山信弘『著作権法〔第4版〕』80~81頁
(注5)島並良=上野達弘=横山久芳『著作権法入門〔第3版〕』76~77頁[横山久芳]
(注6)このような議論は米国を中心に「先占論」として検討されている。内藤篤=田代貞之『パブリシティ権概説(第3版)』129頁以下を参照
(注7)知財高判平成17年10月6日(平成17年(ネ)第10049号)〔読売オンライン事件〕
(注8)本文掲載以外で不法行為を肯定したものとして、例えば、知財高判平成18年3月15日(平成17年(ネ)第10095号等)〔通勤大学法律コース事件〕
(注9)最判平成23年12月8日民集65巻9号3275頁〔北朝鮮映画放映事件〕
(注10)上野達弘「民法不法行為による不正競争の補完性 ―「知的財産法と不法行為法」をめぐる議論の到達点―」『別冊パテント第29号「不正競争を中心とした非登録型知財法制」 ―日本弁理士会中央委的財産研究所 研究報告第54号― 第76巻第12号通巻908号』41頁
(注11)知財高判平成25年12月17日(平成25年(ネ)第10057号)〔勝沼ワイナリー事件〕
(注12)大阪地判平成30年10月18日(平成28年(ワ)第6539号)〔傘立て事件〕
(注13)例えば、青木大也「北朝鮮著作物事件 ―知的財産法の観点から―」『日本国際経済法学会年報第22号』136頁では「本件最高裁判決は著作権法6条3号不適用の著作物に関する判断であり,特に従前の著作物ではない場合の不法行為の成否とは違いがある。しかし「著作権法は,著作物の利用について,一定の範囲の者に対し,一定の要件の下に独占的な権利を認めるとともに,その独占的な権利と国民の文化的生活の自由との調和を図る趣旨で,著作権の発生原因,内容,範囲,消滅原因等を定め,独占的な権利の及ぶ範囲,限界を明らかにしている」ことが一般論の理由となっていることからすると,6条3号に限らず,他の規定(例えば2条1項1号の著作物性等)に関する場合にも及び得るものと理解されるであろう」とされている。
他方で、前掲注10・上野37~38頁は、北朝鮮映画事件最判で使用されたフレーズのもととなったと思われる競走馬の名称等に係る「物のパブリシティ権」を否定したギャロップレーサー事件最高裁判決(最判平成16年2月13日民集58巻2号311頁)の判示内容や同判決に関する最高裁調査官解説も踏まえて「・・・当該フレーズは、あくまで「著作物の利用」について論じたものであり、「著作物」でないものの利用については、その射程外と言うべきであろう」、「仮に、北朝鮮事件およびギャロップレーサー事件の2つの最高裁判決を「参照」したとしても、知的財産法一般について、「〇〇法が規律する利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り、不法行為を構成するものではない」という一般論が導かれるとは言い難いように思われる。」と述べつつ、
同教授による「著作権法による自由」『法学教室No.426』(2016年3月)40頁以下は、著作物が公有状態になった場合等については基本的に不法行為の成立が否定されることとなるが、著作物でない情報(創作性のないデータベース、タイプフェイス等)については、他人が多大な費用・労力を投下して作成した大量の情報をデッドコピーして安価で販売・競業するような行為が不法行為に当たる余地あり、とする。

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