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JRRCマガジン No.357 2024/2/15
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◆今回の内容
【1】濱口先生の最新著作権裁判例解説
【2】【2/21開催】JRRC無料オンライン著作権セミナー開催のご案内(受付中!)
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皆さま、こんにちは。
季節外れの暖かさが続いております。
いかがお過ごしでしょうか。
さて今回は濱口先生の最新の著作権関係裁判例の解説です。
濱口先生の記事は下記からご覧いただけます。
https://jrrc.or.jp/category/hamaguchi/
◆◇◆━【1】濱口先生の最新著作権裁判例解説━━━
最新著作権裁判例解説(その16)
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横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授 濱口太久未
今回は、知財高判令和6年1月10日(令和5年(ネ)第10060号)〔武士道書籍出版事件〕を取り上げます。
<事件の概要>
本件は、A(原告の亡夫)が平成14年頃に被告から依頼を受け、出版社である被告から書籍として出版することを予定して、武士道に関する本件書籍の原稿の執筆をしていたが、完成前の平成27年12月頃死亡したことを受け、Aの妻である原告が、Aの有する本件書籍の出版に関する権利義務を全て相続し、被告との間で本件書籍の出版に向けた交渉をしたものの、出版に係る契約(以下「出版契約」又は「出版許諾契約」という。)の締結に至らず、本件書籍は出版されなかったとの事情の下で、本訴につき、原告が、被告とA又は原告との間で本件書籍の出版契約が締結されていないにもかかわらず、被告がインターネット上で本件書籍の出版予告を行ったことが、①本件書籍の原稿の著作者であるAの著作者人格権(公表権)を侵害し、又は、②原告の自己決定権を侵害したと主張して、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、330万円及びこれに対する不法行為の後の日である令和3年7月29日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(なお、反訴については、被告が、①平成18年頃、Aとの間で、本件書籍を独占的に出版する旨の本件出版許諾契約1を締結し、Aの死後は原告が本件書籍の原稿の著作権及び本件出版許諾契約1上の地位を承継したにもかかわらず、又は、②本件書籍に係る最終稿を被告が原告に送付した令和2年10月26日までに、原告と被告との間で本件書籍の本件出版許諾契約2が成立したにもかかわらず、原告が、令和3年12月22日、本件書籍の出版を拒絶したことにより、出版することができなくなったと主張し、本件出版許諾契約1又は2に係る債務不履行に基づく損害賠償請求として、142万1345円及びこれに対する催告の後の日である令和4年5月10日(反訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案となっている。)
原判決(東京地判例令和5年4月20日(令和3年(ワ)第15628号、令和4年(ワ)第10112号))は、原告の本訴請求及び被告の反訴請求をいずれも棄却し、双方が控訴。
<判旨(※公表権侵害に係る部分のみ記載。原判決より引用)>
原告の控訴を棄却(被告の控訴も棄却)。
「公表権とは、未だ公表されていない著作物を公衆に提供し、又は提示することについての著作者の権利をいう(法 18 条 1 項)。「公衆に提供」するとは、著作物の性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が作成されて頒布されることをいい、公衆に「提示する」とは、上演、演奏、上映、公衆送信、口述、展示のように複製物の頒布以外の方法で公衆に示されることをいうものと解される(法 4 条 1 項、3 条 1 項参照)。
前記・・・のとおり、本件書籍の未完成原稿は著作物として成立し、その著作者であるB(筆者注:本件控訴審判決におけるA。以下同じ。)がこれについて著作者人格権(公表権)を有していたと認められる。しかし、本件予告には、本件書籍の書籍名、発売予定時期、著者名、著者紹介等が示されているほか、被告の作成した本件書籍の内容を紹介する文章が掲載されているにとどまり・・・、本件書籍の原稿に記載された文章それ自体が記載されているわけではない。
そうである以上、被告による本件予告は、Bの著作物である未完成原稿の内容を公衆に提供又は提示したものとはいえない。・・・以上より、被告は、本件予告によりBの著作者人格権(公表権)を侵害したとは認められない。
これに対し、原告は、公表権は著作物の公表そのものに限らず、著作物の出版予告等その前段階の行為にも及ぶとすると共に、本件予告記載の紹介文が、本件書籍の原稿に記載されたBの武士道に関する思想を紹介したものであるから、本件予告は公表権侵害となるとも主張する。
しかし、「公表」の意義は前記のとおりであり、著作物の出版予告等までこれに含まれるとは解されない。また、Bの思想それ自体はアイデアであって著作物とはいえず、これを紹介したからといって、Bの著作物を公表したことにはならない。
したがって、本件予告の掲載をもってBの著作者人格権(公表権)の侵害とすることはできない。」
<解説>
著作者人格権侵害に関して争われることが多いのは同一性保持権ですが、今回の裁判例は公表権侵害をその争点の一つとしている事案です。
公表権を規定している著作権法第18条は「いわゆる著作者の内秘的自由を確保するための権利であり・・・さらに、著作者はその著作物によって自分の思想・感情を外部的に表現するわけですけれども、著作者の名声なり、地位なり、成功なりは、いかなる時期に、どういう形で著作物を世に出すかということによって左右される確率が高いわけです」といった立法趣旨(注1)の下、具体的にはその第1項において「著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。」と定められています(同条第2項~第4項は、第1項の適用除外等を規定)。
同一性保持権の場合は、その権利の対象物を著作物とその題号との両方とすることが定められておりますので(第20条第1項)、本のタイトルを著作者の同意なく改変すれば同一性保持権の侵害に問うことができる訳ですが、公表権については著作物がその保護対象となっていることから、書籍名をその著作者の生前/死後に勝手に公表したとしても公表権の侵害や第60条に規定する「著作者が存しているとしたならば著作者人格権の侵害となるべき行為」を行ったという法的評価を行うことにはならないと考えられます。
この点につき敢えていうならば、判決文で指摘されている「被告の作成した本件書籍の内容を紹介する文章」が、本件書籍を要約しているものである場合にはこの要約文は本件書籍を原著作物とする二次的著作物に当たりうることになりますので、二次的著作物に該当するのであれば、第18条第1項第2文により公表権侵害/公表権侵害となるべき行為が行われたことになりますが、通常の場合、このような紹介文が紹介対象の書籍の二次的著作物に該当すると認められるケースはかなり限定されるものと思われます。その他の著者紹介や発売予定時期等の関係情報を公表したとしても、またそれらによって著作者の思想自体が公表されることになったとしても、やはり条文上、判決文の指摘するような結論となりますので、今回の判決の結論については妥当性が揺らぐものではないと解されます。
その上で、公表権に関わる個別の点で若干のコメント等を行いたいと思いますが、まず公表権でカバーされる著作物の「提供又は提示」についてです。この「提供・提示」に関しては法律上の定義は置かれておらず、解釈に委ねられている論点です。伝統的には「提供といいますのは有形的な利用の場合を指し、・・・提示といいますのは無形的利用の場合を指」(注2)すものとされてきているところ、ここで述べられている「利用」が(これも伝統的に著作権法において「利用」と表記する場合にその意味内容とされてきたところの)著作財産権の支分権の該当行為と同じ意味なのか(=それに限定されるのか)どうかが問題となるのですが、この点については、旧ツイッター利用に係る氏名表示権に関する判断ではありますが、最高裁判決(注3)において「著作権法19条1項は,文言上その適用を,同法21条から27条までに規定する権利に係る著作物の利用により著作物の公衆への提供又は提示をする場合に限定していない。
また,同法19条1項は,著作者と著作物との結び付きに係る人格的利益を保護するものであると解されるが,その趣旨は,上記権利の侵害となる著作物の利用を伴うか否かにかかわらず妥当する。そうすると,同項の「著作物の公衆への提供若しくは提示」は,上記権利に係る著作物の利用によることを要しないと解するのが相当である」とされており、公表権に関しても同一の趣旨が妥当すると思われることからすれば、第18条第1項の提示・提供についても著作財産権の支分権該当行為に限定されない広い意味での有形的・無形的利用の行為が対象とされることになるものと解されます。
このことに関しては特に提示の場合に問題が先鋭化することになると思われますが(注4)、今回の判決文では(公衆への)提示もいくつかの行為が掲示されているものの、それらの行為に限定されている訳ではなく上演・演奏等が例示的に掲載されているように思われる言い回しとなっているので、上記最判と基本的には同様の見解に立っているものと解されます。(ただし、提供・提示のカバーする具体的な行為については、著作権の行使による複製・頒布や上演・演奏等以外も含まれるといっても、主には著作権の支分権該当行為の場合であると思われます。)
次に、第18条第1項で規定されている公表権のカバーする対象物の点です。条文上、公表権は基本的に「著作物でまだ公表されていないもの」に対してその権利が及ぶ訳ですが、これに続くカッコ書の付加的文言で権利範囲に含ましめられている「その同意を得ないで公表された著作物」とはどのようなものを指すのでしょうか。一見すると、未公表作品の海賊版を一般販売したような場合を指すものと想起されますが、このケースはカッコ書の方ではなく「著作物でまだ公表されていないもの」に該当するものです。
この点はかなりややこしいのですが、第4条の基本形である第1項で定義付けられている「著作物の公表」というのは、同じく第3条の基本形である第1項の「著作物の発行」と併せ読むと、要は著作財産権が行使された結果として公衆に対して頒布・公衆送信等の形で届けられた場合に典型的に「著作物が公表された」状態になるというものであり、先の未公表作品の海賊版を作成して公衆頒布を行う場合については、著作者がそのような複製・頒布等の許諾を与えることはないので、このケースは未公表作品が事実上世間に出回ったとしても法的評価としては未公表著作物であり続けることになります。
そうすると、このカッコ書に該当するケースは、未公表の著作者と著作権者とが分離した場合(著作財産権を他人に譲渡した場合)というようなことになるのですが、第18条第2項第1号では著作財産権を譲渡した場合は未公表著作物をその著作財産権の行使によって公衆に提供・提示することに関して著作者は同意したものとする推定効が規定されていますので、カッコ書に該当する典型は、未公表著作物の著作者と著作財産権者とが分離したケースで且つ著作者がその対象となる未公表著作物の(著作財産権の行使による)公衆への提供・提示につき同意を明確に留保している場合というようなレアケースであるということになります(注5)。
このように見てくると、公表権独自の意義がどの程度存在するのかという疑問が生ずるところであり、この点は半田正夫先生が本メールマガジンその他(注6)において繰り返し指摘しておられる点です。
因みに、国際的には、ベルヌ条約パリ改正条約第6条の2(1)で規定されている著作者人格権は氏名表示権と同一性保持権に対応する権利等であって、公表権に相当する権利は規定されておりません(注7)。その一方で我が国においては、公表権との関連では、既に旧著作権法第17條において「未タ發行又ハ興行セサル著作物ノ原本及其ノ著作權ハ債權者ノ爲ニ差押ヲ受クルコトナシ・・・」と規定され、また、氏名表示権・同一性保持権に相当する規定として第18條では「著作權ヲ承繼シタル者ハ著作者ノ同意ナクシテ其ノ著作者ノ氏名稱號ヲ變更シ若ハ題號ヲ改メ又ハ其ノ著作物ヲ改竄スルコトヲ得ス」とされていたところであって(注8)、現行著作権法制定時に著作者人格権そのものとしては三つの権利で構成されることとなったというのがその系譜的事実ではあるのですが(注9)、
確かに公表権侵害そのものについて取り扱った裁判例は限られており、公表権に関係する著名な裁判例としては東京地判平成12年2月29日(判時1715号76頁)〔中田英寿事件〕、東京高判平成12年5月23日(判時1725号165頁)〔三島由紀夫手紙事件〕といった程度であって(注10)、この権利が単体で争点となって激しく争われるというケースは多くないように思われるところ、今回は当に公表権侵害に関わる裁判例に接したので、これについて少し考えてみる題材として取り上げた次第です。今回は以上といたします。
(注1)加戸守行『著作権法逐条講義七訂新版』168~169頁
(注2)前掲注1・149頁
(注3)最判令和2年7月21日(民集第74巻4号1407頁)〔リツイート事件〕
(注4)著作財産権の支分権に該当しない提示行為の例としては、ある生徒が書いた未公表の小説につき、その生徒から特定の友人として提供を受けた生徒が他の特定多数のクラスメート間で回し読みさせるような行為が該当しよう。
(注5)作花文雄『著作権法 制度と政策 第3版』101~102頁。なお、第18条第1項カッコ書の該当例として実際にありうるケースは、(普段は、ほとんど言及されることのない条文であるが、)著作権法第4条第4項の場合であろう。同条同項では、美術・写真の著作物につき、展示権制限規定に基づいてその原作品所有者によって当該原作品が公に展示された場合(当該所有者の同意を得て公に展示する者も含む)には当該著作物が公表されたものとなる旨を規定しており、美術原作品がその著作者から親しい友人一人に譲渡されて、当該友人が著作者の同意なく当該原作品を公に展示したようなケースは第18条第1項のカッコ書に当てはまるケースとなる(これに関連して、(ここでは詳述しないが、)第4条第4項と同条第1項との適用関係については議論がありうると思われる)。
なお、立案担当者は同規定について、当該著作物の公表に関する著作者のライセンス擬制であると説いているが(前掲注1・88~89頁)、それはミスリーディングな説明というべきであろう(条文上は著作者による同意の擬制ではなく、あえていえば著作物の公表に関する法定擬制というべき規定であって、それ故に第18条第1項のカッコ書に該当することになるものである)。
(注6)本メルマガのバックナンバーとしては、第45号(奇妙な権利)。
⇒JRRCマガジン第45号(奇妙な権利) | 公益社団法人日本複製権センター(JRRC)
また、書籍においては、例えば、半田正夫『転機にさしかかった著作権制度』155頁以下。
(注7)現在のパリ改正条約の第6条の2(1)は「著作者は、その財産的権利とは別個に、この権利が移転された後においても、著作物の創作者であることを主張する権利及び著作物の変更、切除その他の改変又は著作物に対するその他の侵害で自己の名誉又は声望を害するおそれのあるものに対して異議を申し立てる権利を保有する。」と規定されている。
因みに、ベルヌ条約においては著作者人格権に関する第6条の2が追加挿入されたローマ改正条約(1928年)以来、公表権に相当する権利が規定されたことはないが、ローマ条約の作成・検討に関する国際会議が開催された際、その主催国であるイタリアは著作者人格権の一内容として「著作物ガ發行セラルベキヤ否ヤヲ決定スルノ權利」も含めて法定しようとする提案を行っていた。内務省警保局『文學的及び美術的著作物保護條約改訂羅馬會議報告書』142頁。
(注8)さらに遡れば、我が国では、既に版權條例(明治20年勅令第77号)において、例えば、その第28条で「版權ヲ所有セサル文書圖畫ト雖モ之ヲ改竄シテ著作者ノ意ヲ害シ又ハ其標題ヲ改メ又ハ著作者ノ氏名ヲ隠匿シ又他人ノ著作ト詐稱シテ翻刻スル者ヲ得ス違フ者ハ二圓以上百圓以下ノ罰金ニ處ス但著作者又ハ發行者ノ告訴ヲ待テ其罪ヲ論ス」と規定されており、著作者の人格権利益について比較的早い時期から一定の保護が与えられていたところである。詳細については、長谷川遼「著作者人格権の保護法益(1)」『法学協会雑誌第137巻第9号』1477頁以下、「同(3)」『同誌第138巻第2号』354頁以下を参照。
(注9)著作者の人格的利益の保護については、著作権法において、第60条で著作者が存しなくなった後の人格的利益の保護に関する規定が、第113条で著作者人格権みなし侵害行為に関する規定が定められている。
(注10)中田英寿事件においては、原告が中学在籍時に作成して学年文集に掲載された詩が、同人に関する書籍に掲載・発行されたことに関わって、当該詩の掲載された学年文集が教員・卒業生に対して300部以上配布されたことをもって当該詩の公表に当たるか否か、それによって当該詩が公表済みの著作物になったのかどうかが問われた事案であり、また、三島由紀夫手紙事件は、三島が生前に他人に宛てた未公表の手紙等が、同人に関する書籍に掲載されたことに関して著作者の死後の人格的利益の保護を定めた第60条との関係が問われた事案である。
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