JRRCマガジンNo.199 授業目的公衆送信補償金制度の早期施行について

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JRRCマガジン No.199 2020/4/9
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みなさまこんにちは、
今年の春は晴天の日が多く桜の寿命も長いようです。
しかしながら、世界的な新型コロナウイルスの影響でお花見どころか外出自粛がつづき自宅勤務の方も多いと思います。

この状況を受け、事務局も完全リモートワークを実施する運びとなりました。
平日でも事務局の電話がつながらない場合が予想されます。
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だれもが慣れない日常を過ごしています、自身の体を感染から守りつつ、
今の自分にできることに精一杯努めていくしかないですね。

著作権の世界でも、教育現場でオンラインによる遠隔授業のニーズの急速な高まりに対応して、「授業目的公衆補償金制度」が4月中にもスタートすることとなりました。

今回の新型コロナウイルスの感染拡大による教育機会の損失を少しでも取り戻してほしいとの願いから、「授業目的公衆送信補償金等管理協会」(SARTRAS)が2020年度に限り、「無償」で認可申請することを決めました。

この制度は、授業で著作物を教材としてメール送信したり、サーバーにアップロードしたりすることを無許諾で可能にするもので、2018年の著作権法改正で創設されました(第35条)。
ただし、授業で他人の著作物等を利用する場合は補償金の支払いが必要です。
この補償金の請求権を一括行使するために設立されたのが、文化庁長官が唯一指定する授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)です。

同協会は、改正法施行期限の2021年5月までの制度開始を目指して準備を進めてきました。しかし、今般の新型コロナウィルスの感染拡大を考慮し、
2020年度に限って補償金を「無償」とすることとしました。

なお、2021年度は「有償」となりますので、この制度を利用するには学校の設置者が同協会に補償金を支払うことが必要です。

この制度を利用される場合は、近日中に公表される「運用指針」に沿って、著作権者の利益を不当に害しない範囲で適正に利用していただきたいとのことです。

詳細は以下をご参照ください。
制度を正しくご理解いただき適法かつ適正な利用をJRRCからもお願いいたします。

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一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会
SARTRAS
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■協会ニュースリリースより

当協会は、新型コロナウイルス感染症の拡大という緊急事態に伴い、教育機関で急速に需要が高まっているオンラインでの遠隔授業等で著作物が教材として円滑に利用できるよう、
2020年度に限った特例として、「授業目的公衆送信補償金制度」施行のための補償金を「無償」として文化庁長官に認可申請することを決定し、その旨公表致しました。

※なお、本制度の実施により、すべての著作物を自由に利用してよい、ということになるわけではありません。改正著作権法35条の定めにより、
著作権者等の利益を不当に害することのないようご留意いただく必要がありますし、
また、本制度の対象になる教育機関や授業の範囲につきましても、十分ご理解いただく必要があります。

施行後に教員や在校生の皆さまが本制度をご利用されるにあたりましては、近日中に公表予定の「運用指針」をご参照いただければと存じます。

「授業目的公衆送信補償金制度」補償金の「無償」での認可申請について
https://sartras.or.jp/wp-content/uploads/200406_ninkashinsei.pdf

「授業目的公衆送信補償金制度」の概要
https://sartras.or.jp/wp-content/uploads/200406_seidoshiryo.pdf

以上
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