知恵袋 営業部の定例会議で新聞・雑誌記事を複製・配布したい。 私はある企業の営業部長ですが、営業部の定例会議で、営業活動に有益と思われる新聞や雑誌の記事を複製・配布し、それに基づき今後の方針について指示をしたいと思っています。この場合、権利者の許諾が必要でしょうか。 新聞や雑誌の記事は、単に事実を伝達するに過ぎないようなものを除き(著作権法10条2項)、通常は著作物に該当します。よって、記事の複製は、新聞社や雑誌社が記事について有する複製権(21条)に抵触します。 もっとも、複製権は、私的使用を目的とする場合には、制限されます(30条1項)。しかし、企業その他の..続きを読む
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知恵袋 自分の業務上の参考資料として、部門内で回覧された雑誌記事を複写して使用したい。 私はある会社の社員ですが、執務上の参考資料として使うために、課内で回覧された法学雑誌の記事を複写したいと思っています。この場合、私は権利者の許諾を得る必要がありますか。(30条、企業内利用)) 法学雑誌の記事は一般に著作物ですので、これを複写する行為は、著作物の複製に該当し、著作権者が有する複製権(著作権法21条)に抵触します。 ただし、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」(私的使用)を目的とする場合には、基本的に著作権者の許諾なくその使..続きを読む
知恵袋 企業内研修部門で社員教育をする際に、参考資料として雑誌記事等を複製し配布している。 ある企業の研修施設で社員教育を担当していますが、研修の際の参考資料として、最新の雑誌記事等を複製し配布しています。この場合、権利者の許諾は必要ですか。(35条) 雑誌記事を複製する行為は、権利者の複製権(著作権法21条)に抵触します。そこで、何らかの権利制限の適用がないかが問題となります。 教育機関で教育を担任する者や授業を受ける者が複製する場合には、一定の要件のもとに複製権が制限されています(35条)。しかし、この適用を受ける教育機関には営利目的のものは含まれませんので..続きを読む