知恵袋 [su_post field="post_date"] 論文の引用 学術論文において、著作者の主張を展開するための補強材料として使うため、他人の論文の必要な部分を著作者の文章とは明瞭に区別し、またどの論文を掲載したかが特定できる表示をした上で掲載する場合、権利者の許諾は必要ですか。 他人の論文を複製する行為は、権利者の複製権(著作権法21条)に抵触します。しかし、公表された著作物は、引用して利用することが許されています(31条1項前段)。 引用とは、引用する側の著作物と引用される側の著作物が明瞭に区別でき(明瞭区別性)、前者が主、後者が従の関係があると..続きを読む
知恵袋 [su_post field="post_date"] 公立図書館での複写 公立図書館での複写において、利用者の調査研究の目的のため、利用者の求めに応じ所蔵する専門書の一部分について複写する場合、権利者の許諾は必要ですか。 専門書の一部分について複写することは、著作権者の複製権に抵触します(著作権法21条)。しかし、公立図書館の図書館職員が、利用者の調査研究のために、利用者の求めに応じ、公表された著作物の原則として一部分の複製物を、一人につき一部提供する場合には、著作権者の許諾なしに複製することができます(31条1項)。なお、この著作物の一部分とは、通常..続きを読む
知恵袋 私的使用での複写(コンビニで) 個人的に使うため、友人から借りた専門書の関係部分をコンビニエンス・ストアーのコイン式複写機を用いて複写しようと思います。この場合、権利者の許諾は必要ですか。 専門書は著作物ですので、これを複写する行為は、著作権者の複製権(著作権法21条)に抵触します。しかし、私的複製には、複製権が制限されるところ(30条1項本文)、本件のように個人的に使う場合は、これに該当しますので、本件では権利者の許諾を得る必要はありません。 なお、公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製する場合には、私的複製の権利..続きを読む