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従業員個々の判断で学術雑誌の記事等を部門専用サーバーに保管し、情報共有できるようにしたい。

私の企業では、個々の従業員の判断で業務上有益と思われる学術雑誌の記事等を事業部専用のサーバーにアップロードし、情報を社員が共有すれば業務の効率化につながると考えています。このような仕組みを構築する場合、権利者の許諾を得る必要がありますか。(30条、企業内利用)
学術雑誌の記事をサーバーにアップロードすると、サーバーに当該記事が複製されますので、著作物の複製に当たります(著作権法21条)。また、企業その他の団体において、内部的に業務上利用するために著作物を複製する行為は、私的使用目的での複製(30条1項)には該当しません(東京地裁昭和52年7月22日判決〔舞台装置設計図事件〕)。
したがって、学術雑誌の記事等を事業部専用のサーバーにアップロードし、情報を社員が共有する仕組みを構築する場合には、複製権について、権利者の許諾を得ることが必要です。
なお、公衆送信権(23条1項)については、プログラムの著作物の場合を除き、同一構内における送信は公衆送信に該当しないとされています(2条7号の2)ので、事業部専用のサーバーへのアップロードについて、権利者の許諾を得る必要はありません。

回答者  山本隆司 弁護士 (インフォテック法律事務所)
※回答内容は本ケースにおける一例を掲載しています。
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