知恵袋
特許庁から、申請中の特許の審査のため発明内容に関連する書籍や雑誌記事の複製物を提供するよう依頼がきた。
- 私の会社では現在ある発明の特許申請をしていますが、先日特許庁から審査のために必要があるので、発明内容にかかる関連の書籍や雑誌記事の複製物を提供するように依頼がありました。この場合、権利者の許諾は必要ですか。
- 発明内容にかかる関連の書籍や雑誌記事は著作物であり、これらを複製する行為は、権利者の複製権(著作権法21条)に抵触します。しかし、特許審査において、必要限度で複製をする場合には、複製権が制限されています(42条2項)。
したがって、本件では、権利者の許諾は必要ありません。なお、特許審査に必要な範囲や部数を超えての複製は、必要限度を超える複製に該当しますので、その場合には権利者の許諾が必要となります。
回答者 山本隆司 弁護士 (インフォテック法律事務所)
※回答内容は本ケースにおける一例を掲載しています。