知恵袋
2015-11-13 11:58:53私的使用での複写(自宅で)
- 個人的に使うため、友人から借りたパソコン雑誌のある記事を自宅のプリンターの複写機能を使って複写しようと思います。この場合、権利者の許諾は必要ですか。
- 雑誌の記事を複写することは、著作権者の複製権に抵触します(著作権法21条)。しかし、個人的に使用することを目的として、自宅のプリンター機能を使って複写する場合、私的使用目的の複製に該当し、著作権者の権利は制限されます(30条1項)。したがって、このような場合には、著作権者の許諾を得ることなく複製することができます。
回答者 山本隆司 弁護士 (インフォテック法律事務所)
※回答内容は本ケースにおける一例を掲載しています。