知恵袋
雑誌の判例紹介にある解説記事と判決文の一部を複製し、関係部門に配布したい。
- 私はある企業の知財部の社員ですが、法律雑誌の判例紹介に遭ったある研究者の解説記事とそこの掲載されてあった判決文の一部を一緒に複製し、関係部局に配布したいと考えています。この場合権利者の許諾が必要ですか。(13条)
- 裁判所の判決文は、著作権法上、権利の目的となることができない著作物とされています(著作権法13条3号)。しかし、当該判決に対する研究者の見解を記載した解説記事については、この規定は適用されません。したがって、解説記事の複製と配布は、それぞれ著作権者の複製権(21条)と譲渡権(26条の2)に抵触します。
また、企業その他の団体において、内部的に業務上利用するために著作物を複製する行為は、私的使用目的での複製(30条1項)には該当しません(東京地裁昭和52年7月22日判決〔舞台装置設計図事件〕)。
したがって、解説記事の複製および関係部局への配布には、権利者の許諾が必要です。
回答者 山本隆司 弁護士 (インフォテック法律事務所)
※回答内容は本ケースにおける一例を掲載しています。